弁護士の頼み方


裁判をする場合、必ずしも弁護士を頼む必要はありません。

ただし、本院が法廷に出頭せず代理人を出頭させる場合、訴額90万円以下なら裁判所の許可さえあれば誰を訴訟代理人しても構わないのですが、90万円を超える場合は訴訟代理人は弁護士でなければならないという制限があります。

訴額が高い場合はやはり法律の専門家である弁護士に頼むのがいいと思います。

また刑事事件になると私選で弁護士を依頼しない場合は国選弁護士がつきます。

どうやって頼むの?

弁護士に相談したいけど、どうやって依頼するのかな?
電話帳などインターネットでもたくさん出てきますが、やはり親戚や友人、知人に紹介してもらうのが間違いないでしょう。

弁護士には依頼者の秘密を守る義務があるので相談される内容はたとえ紹介者に対しても口外するものではありません。

弁護士には民事事件を得意とする弁護士や、刑事事件を得意とする弁護士がいるので、しっかりと相談してから依頼するのがいいでしょう。

弁護士会で紹介


弁護士会は各都道府県に設置され東京都は3箇所設置されており、法律の相談や弁護士を紹介してくれます。
弁護士は弁護士法という法律があり、必ず事務所所在地の弁護士会に所属しなければならないという法律があります。
紹介してくれる人がいないときは各地の弁護士会で法律相談を利用し弁護士を紹介してもらうことが可能となっております。

ページトップへ戻る