住民票と戸籍謄本について

※住民票、戸籍謄本は個人情報が記載されている重要書類であるため、不正取得をした場合には刑事罰に処せられます。

 

住民票について

「住民票」とは、個人を単位として、住民の氏名、住所等を記録した帳票をいいます。住民票は「住民の居住関係を公証するもの」です。自分の住所などを証明する必要がある場合には、自分の住んでいる市町村の窓口で、住民票の写しを取ることになります。この住民票の写しの様式は、法律では定められておらず市町村で住民の利便性を考慮し分かりやすい様式としてよいとなっています。

<住民票に記載されている主な内容>
(1) 氏名(2) 生年月日(3) 性別(4) 世帯主の氏名及び世帯主との続柄(5) 戸籍の表示(6) 住民となった年月日(7) 住所及び転居したものについては、その住所を定めた年月日(8) 届出の年月日及び従前の住所

戸籍謄本について

戸籍とは、人の生年月日や、どこで生れたのか、両親の氏名、兄弟有無については、そして、いつ死亡したのかなどがわかるものです。その原本の全部をそのまま転写したのが戸籍謄本です。

戸籍抄本は請求者の指定した部分だけを転写したものになります。請求は本籍地の市区町村長に行うようになります。

<戸籍謄本に記載されている主な内容>
(1) 本籍地(2) 筆頭者(3) 名(4) 生年月日(5) 父(6) 母(7) 続柄(8) 出生日(9) 出生地(10)出生の届出日(11)出生の届出人(12)婚姻日(13)配偶者氏名(14)送付を受けた日(15)受理者(16)従前戸籍

住民票、戸籍謄本の取得について

第三者として住民票、戸籍謄本を取得する際には、正当な理由、相手との関係を示す証拠書類が必要となります。証拠書類とは「裁判の判決文」「公正証書」「借用書」等になります。なりすまし等の不正取得に対しては刑事罰に処せられます。

<関係法令の条文>

■住民基本台帳法第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1.第11条の2第11項若しくは第34条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
2.偽りその他不正の手段により、第12条から第12条の3までに規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第12条の4に規定する住民票の写しの交付を受け、第20条に規定する戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第30条の44に規定する住民基本台帳カードの交付を受けた者

■戸籍法第百三十三条
偽りその他不正の手段により第十条若しくは第十条の二に規定する戸籍謄本等、第十二条の二に規定する除籍謄本等又は第百二十条第一項に規定する書面の交付を受けた者は三十万円以下の罰金に処する。

 

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②面談(無料)
24時間土日祝日可

依頼者様の状況やお持ちになっている情報を分析し問題解決に向けて具体的な方法、調査料金を正確にご提示させていただくために、直接お会いして詳細をお聞き致します。
※面談をご希望される方は、必ず事前にご予約下さい。
※遠方の方、諸事情によりご来社出来ない方は電話又はメールにて対応させていただきます。

③調査着手
依頼者様と当社で連携をとりながら調査を行います。必要性に応じて随時依頼者様へ状況を報告させていただきます。また、当社は依頼者様に無断で追加調査の実施や経費を発生させることは致しません。原則、依頼者様のご指示の基に行います。

④報告
後日、写真等を添えた報告書を作成し調査結果をご報告させていただきます。

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(弁護士紹介、今後の対策等)
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