仮差押について

仮差押えとは、債権を保全するために、債務者の財産を確保し、将来の強制執行を確実なものにする目的で、暫定的に押さえる手続きのことです。これら債権の弁済を受けるには、最終的には判決を得て強制執行に着手する必要がありますが、それまでの間に、債務者が財産の隠匿や逃亡等をしないように、仮差押えをして財産等の処分禁止をしておくのです。

仮差押えの執行

債権者は、自己の債権の保全の必要性を疎明し、保証金を積んで裁判所の仮差押命令をもらい、債務者の不動産、動産、債権等の仮差押執行を行います。これにより、債務者は仮差押えされた財産を処分しても、仮差押債権者には対抗することができなくなります。

仮差押手続の必要書類

・仮差押命令申立書(入手先:裁判所)
・当事者、請求債権、権利者義務者、物件等、各財産目録
・疎明書類
・住民票又は資格証明書※仮差押の対象によって書類が異なる場合があります。

仮差押手続の流れ

1.裁判所へ仮差押申立を行う。
2.裁判所で面接を行う。
3.保証金を供託する。
※債権者の言い分が確実なものでない場合もあり、債務者に損失を与える場合もあります。そのため、裁判所は債務者に与える担保として、債権者に保証金を立てさせます。保証金の金額は、一般的には保全債権の金額や差押物件の価額などを参考に20~30%になります。
4.債務者に仮差押命令が送付される。

保証金について

仮差押手続きとは、債権者だけの言い分とその言い分を裏付ける疎明資料の提出により裁判所が決定する処分なので、債権者の言い分が確実ではない場合もあり、債務者に損失を与える場合もあります。
そのため裁判所は、債務者に与える損失の担保として、債権者に保証金を立たせます。保証金は保全債権の金額や差押物件の価額などを参考に、2割〜3割を積ませるのが通常です。保証金は、債権者の主張が認められた場合は、裁判終了後、還付されます。

執行管とは

執行官は各地方裁判所に配属され、単独で執行事務を行う公務員である。その執行に関しては、執行裁判所の監督下にある。債権者から執行を委任されて行う執行が不当であっても、普通は執行官に不法行為による損害賠償の請求は出来ない。

 

ご相談・ご依頼方法について

経験豊富な相談員が依頼者様の状況に合わせて、ご対面、電話、オンライン、メール、出張などの方法でご対応させていただきます。ご依頼の際には契約書を面談、ご郵送、メールにて交付させていただきます。面談、お見積りは無料です。当日のご面談も可能ですので、ご予約の上、お気軽にお越しください。

SC探偵事務所について

日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。

※弁護士、企業様からのご依頼だけではなく、個人の依頼者様からのご依頼もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

ご依頼までの流れ

①ご相談(無料)
24時間相談可
まずは電話・メールにてご相談下さい。秘密厳守で相談・悩みを聞かせていただきます。

②面談(無料)
24時間土日祝日可

依頼者様の状況やお持ちになっている情報を分析し問題解決に向けて具体的な方法、調査料金を正確にご提示させていただくために、直接お会いして詳細をお聞き致します。
※面談をご希望される方は、必ず事前にご予約下さい。
※遠方の方、諸事情によりご来社出来ない方は電話又はメールにて対応させていただきます。

③調査着手
依頼者様と当社で連携をとりながら調査を行います。必要性に応じて随時依頼者様へ状況を報告させていただきます。また、当社は依頼者様に無断で追加調査の実施や経費を発生させることは致しません。原則、依頼者様のご指示の基に行います。

④報告
後日、写真等を添えた報告書を作成し調査結果をご報告させていただきます。

⑤アフターフォロー
(弁護士紹介、今後の対策等)
今後の対策や弁護士相談や紹介を無料でさせていただきます。

 

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