留守の家で差押えの執行

執行官は不在中でも差し押さえることができる

He received a notice of dismissal.執行官は、差押えに際し、債務者の住居、その他債務者の占有する場所に立ち入り、その場所において、また債務者の占有する金庫その他容器について目的物を捜索することができ、必要があるときは、閉鎖した戸及び金庫その他容器を開くため必要な処分ができます。(民事執行法123条)

しかも、人の住居に立ち入って執行するときに、住居主や同居の親族、従業員などがいなくても、市町村の職員か警察官または相当と認められる証人が立ち会えば、執行官は職務執行ができます。(民事執行法7条)

したがって、強制執行を受ける可能性がある場合には、必ず居留守を置くよう心掛けることが必要になります。

なお、この場合の立会人は、債権者の代理人や執行の補助者等は、好ましくないと考えられているようです。

また差押えをする場合に、立会人が必要とされるのは、あくまでも執行人が人の住居に立ち入る場面に限られます。たとえば、会社の営業所とか事務所あるいは倉庫などのように、人が住居として使用してない場所に入る場合には立会人は必要ありません。

なお、いくら法律上の手続きを踏んでいるとはいえ、自らの財産を差し押さえられるのだから、債務者あるいは第三者が、執行官の執行に抵抗したり、妨害したりする場合もあります。このような場合には出向いた執行官は自ら威力を用いて、その抵抗や妨害を排除することもできます。

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