妻名義の財産は差し押さえることができるか

Aは、Bに対して商品の売掛金がすでに合計900万円たまっていた。
Bは個人商店で、その店舗は営業主であるB名義のものであるが、二十三重に抵当権が設定され、その店舗を処分しても、債務額に満たないほど、いわばめいっぱい借金があった。
Aは再三、Bに売掛金を請求したが「今しばらくお待ちいただきたい」との一点張りであった。
ところが、AがBの財産状況を調査したところ、右店舗のほかに妻名義の宅地(現在貸地として他に貸している)が150坪あることと、BがCに対して売掛代金が450万円を有していることがわかった。
この財産を差し押さえられないか。

妻の財産を差し押さえることはできない

債権回収では債務者の財産を十分に調べることである。本例のように意外に財産はあるものである。
さて本例の妻名義の宅地は、実際は夫Bの財産であるようにも推測されるのだが、これをくつがえすに足りる証拠もない。しかも、夫の借金で、妻が連帯責任を負うのは「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者より債務を負担したとき」である。
この場合には、夫婦の他の一方は、その債務について「連帯責任」がある。
しかし、AのBに対する売掛金は、日常の家事によって生じた債務ではないことは明らかなので、妻名義の財産を、Bに対する債権で差し押さえできないことは明白である。
また、問題の宅地は妻名義であるわけだが、もしも、この宅地が、もともとBの所有名義であり、最近あわてて妻名義に書き換えたようなものであれば、当時のBの資産・経営状態などからみて、明らかに差押えをまぬがれるためのものと思われる。
もし、そうであればAは、これを詐害行為として、Bの妻名義とした所有権移転登記の抹消、所有権譲渡の取り消しを求めることができる。
そして、Bの財産としてAは改めて差し押さえすることができる。ということになっている。

売掛金を仮差押えすることもできる

本例の場合AはBが有するCに対する売掛金債権を自分に譲渡するようにBに交渉することができる。
第三者に対する債権は債務者(ここではB)が任意に譲渡してくれなければ、訴訟以外の方法ではどうしようもないのである。
そこでAは、裁判所に対して、債権者として、右BがCに対してもっている売掛金債権の仮差押えを申請し、売掛代金請求の訴を起こすと良い。
この訴訟は、Aの勝訴であることは明らかであり、その結果、AはCから売掛金を取れるということになるのである。(民法466条以下、民事執行法155条以下)

 

債務者の財産がなくなりそう。


Aは弱腰会社に金を貸したがなかなか返済せず、支払いの催促をしていま
すが、先方は業績が悪く倒産しそうである。ぐずぐずしていると財産がなくなりそうだ。

訴訟をやっていては間に合わない。もちろん訴訟もするが、至急、保全の手を打ちたい。このような場合にどういう方法をとればいいのだろう。

保全命令の申立てをする

我が国の訴訟は手っ取り早くいかないので訴訟の途中で財産を隠したり、倒産すると、せっかく勝訴しても実効を挙げられない。
そこであらかじめ債務者の財産を捕まえておく必要がある。これが仮差押えである。

一方、仮処分というのがあり、これは、主として自分の所有する物の返還や明渡しを請求する場合に、その物の所持人や占有状況の変更を防止する目的で行われ、金銭貸借の場合は、譲渡担保物の明渡しや引渡しに用いられる。

民事保全法では仮差押え命令・仮処分命令をあわせて保全命令といい、保全命令の申立てを裁判所に提出する。
保全命令の申立ては、その趣旨、保全すべき権利または権利関係、および保全の必要性を明らかにする必要があり、裁判官に一応確からしいという心証を与える程度の証拠を提出しなければならない。

担保の提供が必要な場合もある

こうして、保全命令を出してもらうという段取りになるが、債権者の損害を保証するために、担保を立てさせて保全命令をだし、あるいは一定期間内に担保を立てることを、保全執行の条件として保全命令を出す場合がある。

この担保は通常事件が解決するまで供託することになる。

SC探偵事務所について

日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。

※弁護士、企業様からのご依頼だけではなく、個人の依頼者様からのご依頼もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

ご相談・ご依頼方法について

経験豊富な相談員が依頼者様の状況に合わせて、ご対面、電話、オンライン、メール、出張などの方法でご対応させていただきます。ご依頼の際には契約書を面談、ご郵送、メールにて交付させていただきます。面談、お見積りは無料です。当日のご面談も可能ですので、ご予約の上、お気軽にお越しください。

ご依頼までの流れ

①ご相談(無料)
24時間相談可
まずは電話・メールにてご相談下さい。秘密厳守で相談・悩みを聞かせていただきます。

②面談(無料)
24時間土日祝日可

依頼者様の状況やお持ちになっている情報を分析し問題解決に向けて具体的な方法、調査料金を正確にご提示させていただくために、直接お会いして詳細をお聞き致します。
※面談をご希望される方は、必ず事前にご予約下さい。
※遠方の方、諸事情によりご来社出来ない方は電話又はメールにて対応させていただきます。

③調査着手
依頼者様と当社で連携をとりながら調査を行います。必要性に応じて随時依頼者様へ状況を報告させていただきます。また、当社は依頼者様に無断で追加調査の実施や経費を発生させることは致しません。原則、依頼者様のご指示の基に行います。

④報告
後日、写真等を添えた報告書を作成し調査結果をご報告させていただきます。

⑤アフターフォロー
(弁護士紹介、今後の対策等)
今後の対策や弁護士相談や紹介を無料でさせていただきます。

 

SC探偵事務所の所在地


当社は、虎ノ門(本社)、新宿に事務所を設けております。お近くの事務所にお気軽にご相談下さい。

年中無休、相談無料、即日対応でご相談、お問い合わせをお受けしております。また、即日調査も対応致しております。

SC探偵事務所 新宿支社

住所:東京都新宿区新宿4−3−15
レイフラット新宿6F
電話:03-6457-7878

<最寄駅>
◯「新宿駅」東南口、南口から徒歩3分
(JR、小田急線、京王井の頭線、地下鉄丸の内線、都営新宿線・大江戸線)

click→新宿駅からのアクセス

◯「新宿三丁目駅」E7出口すぐ横
(地下鉄丸の内線、副都心線)

click→新宿三丁目駅からのアクセス

《お車でお越しの方》
〇明治通り「新宿四丁目」交差点を
渋谷方面に150m。

〇首都高速「新宿出口」。

※新宿高島屋より徒歩1分
新宿伊勢丹より徒歩3分。

 

本  社(虎ノ門)

住所:東京都港区虎ノ門3−11−8山田ビル2F
電話:03-6459-0348

<最寄駅>
◯「神谷町駅」3番出口より徒歩1分
(東京メトロ日比谷線)

◯「虎ノ門ヒルズ駅」A1、A2番出口より徒歩3分
(東京メトロ日比谷線)

◯「虎ノ門駅」2b番出口より徒歩7分
(東京メトロ銀座線)

◯「御成門駅」A5番出口より徒歩8分
(都営三田線)

 

お問合せ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    電話番号 (必須)

    お住まいの都道府県

    ご相談項目 (必須)
    行動・素行調査資産・財産調査人探し・家出人失踪人捜索調査浮気調査結婚・身元調査詐欺被害、債権回収相談住所調査問題・悩み解決のご相談その他

    ご相談・お問い合わせ内容

    個人情報保護方針を表示

    ページトップへ戻る