債権譲渡とは、債権者Aが債務者Bに対する債権を、第三者Cに譲り渡すことをいいます。債権は、その性質上譲渡を許さないもの(扶養請求権、災害補償請求権、労災保険請求権等)、譲渡禁止の特約のあるものを除き、自由に譲渡できます。債権譲渡は、債権者Aと第三者Cとの間でできますが、第三者Cに対してこれを主張するには、債権者Aから第三者Cに通知するか、第三者Cの承諾を得ておかなければなりません。
債権譲渡に関する条文
民法466条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
民法467条
指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
民法468条
債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
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