普通養子縁組をするためには、以下の要件があります。
①当事者間に縁組みの意思があること。
当事者間に意思のない養子縁組は無効となります。しかし、勝手になされた届出でもいったん戸籍に記載をされてしまうと、これを訂正するために届出無効の審判もしくは裁判が必要となります。
②養親となる者は成年者であること。
親となるためには満20歳になっていなくてはいけません。ただし、20歳未満の未成年者でも結婚をすると成年者とみなされるので、実際上、20歳未満でも養子を迎えることが出来る場合もあります。
③養子となる者は、養親の卑属であること、または養親より年少者(同年を含む)であること。
養親より年少者であっても、尊属であれば養子となれません。反対に卑属であっても養親より年長者であれば養子に迎えることは出来ません。
④配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければなりません。
ただし、配偶者の嫡出子(連れ子)を養子とする場合には共同縁組をしなくてもよい(民法795条)。成人を養子とする場合には、単独縁組も可能である。
⑤未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
15歳未満の子供が養子となる場合には、その法定代理人(原則として両親)が、本人に代わって承諾を与えることが必要であり、15歳に達していれば未成年者自身の判断で諾否の意思表示を出来るが、そのいずれの場合にも、未成年者を養子にするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自分または配偶者の子や孫を養子とする場合には、家庭裁判所の許可は必要ではありません。
普通養子縁組の手続き
養子縁組は届出によって効力を生じます。届出は養親となる者、養子となる者から、また、夫婦が当事者となる場合には夫婦双方が当事者となって届出をします。縁組届には養親および養子双方の戸籍謄本または抄本が必要であり、届出の用紙は区役所・市町村役場に備付てあります。
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