会社が破産したら給料はどうなる?

先取特権

scs-hasan 破産法の知識になりますが、会社が破産した場合、従業員の給料は破産手続において優先的な地位が与えられています。(破産法98条、101条、149条)給料は生活の糧だからです。

しかし、破産した会社の財産が乏しければ、残念ながら不十分な支払しか受けられません。

従業員の給料は、民法上は一般の先取特権として保護されています。(民法306条2項、308条)

先取特権は債務者の財産から他の債権者に先立って優先弁済を受けることができる担保物権であり、当事者間の合意によって生じるのではなく法律の規定によって成立する法廷担保物権です。

先取特権には、一般の先取特権と特別の先取特権(動産の先取特権、不動産の先取特権)があります。従業員の給料は、使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権であり、使用人の総財産について先取特権が認められ、とくに使用人が破産したときに威力を発揮します。

SC探偵事務所について

日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。

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②面談(無料)
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