離婚届の不受理申出制度とは
離婚届の不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない無効な届出の受理を防止するための制度です。協議離婚は、夫婦が離婚に合意し、離婚届を市区町村に届け出ることによって成立します。しかし、離婚届を受理する市区町村は当事者の離婚意思の有無を確認する調査はしませんので、一方の意思を無視して離婚届を出すことは可能です。離婚届の不受理申出制度は、このように勝手に出される離婚届を受理されないように予防するための制度です。
離婚届の不受理申出の仕方について
離婚届の不受理申出は本籍地の市区町村長に出すようになります。郵送でも受理されますが口頭や電話での申出は認められません。書面は特に決まっていませんので、便箋等でも構いませんが、市区町村には定型の不受理申出用紙が備え付けられています。
離婚届の不受理申出の有効期間について
離婚届の不受理申出の有効期間は、申出書の受付の日から6ヶ月とされています。この期間が過ぎても、離婚届を出される心配のある場合には、再度不受理申出を行う必要があります。
離婚届の不受理申出の効力について
不受理期間内に離婚届が出された時は、これを不受理とし、その欄外に「妻の申出により◯年◯月◯日不受理 市長印」と記載されます。申出届出後に離婚の届出が受理されてしまった場合には、職権で戸籍の訂正がなされます。
戸籍調査により、申出の前に離婚届が出されていることが明らかになった場合には、当該申出は受け付けることなく返却されます。また、申出を受け付けた後、2、3日前に非本籍地で受理された離婚届が送付された場合には、協議離婚届が受理された時に離婚が有効に成立していますので、離婚届が既に受理されている旨を不受理申出書に付記して申出人に返却することになっています。
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