詐害行為とは?
○債務者が、無資力の状態にある時に、債務の弁済に当てるための財産価値を故意に減少させる行為。
○債務者が、特定の債権者と共謀して一部の債権者だけに弁済する行為。
○充分な財産が無いのに保証人になる事。
○債務者の債権を、代物弁済として一部債権者に譲渡する行為
○既存の債務に物的担保を提供する事。
○債務者所有の財産を時価よりも安く売却する行為。
○債務者が、物的担保がない債権者に対しての代物弁済行為。
詐害行為取消権とは?
債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消しが出来る権利(民法424条、受益者、転得者を被告として取消訴訟を提起する。又、行使の範囲は債権者の債権額に限られる。
<要件>
○債務者が債権者を害する法律行為をした
○債務者の資力が減少し、債権者に対して弁済するための責任財産が無い状態
○債権は原則、金銭債権である事。
○債権は、詐害行為が行われる前に成立している事。
SC探偵事務所について
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