保証人と連帯保証人について

「保証人」と「連帯保証人」では責任の重さが全然違います!

◎保証人……主たる債務者が支払い出来ない場合に請求できる。 

○先に、主たる債務者に請求してもらう抗弁権がある。
○主たる債務者に資力があり、容易に取れると抗弁して証明した場合は、債権者は主たる債務者に対し差押え、競売し回収する。保証人には回収出来ない分の請求をする事になる。本来、回収出来たのに、手続きを怠ったり、執行を怠ったりで、回収出来なかった部分は保証人に請求できない。
○保証人が複数いる場合、その頭数で割った金額についてのみ、借金を支払えばすみます。

◎連帯保証人……抗弁権が無いため、債権者は主債務者、連帯保証人のどちらに請求してもよい等、保証人に比べ責任が重い。連帯保証人は、お金を借りた本人とまったく同じ立場になる。

○債権者より請求されれば、単なる保証人のような主張は出来ない。
○連帯保証人が複数いる場合でも、請求されれば借金金額を支払わなければならない。

内緒で保証人にされた時の責任は?

保証契約は,債権者と保証人との間で締結されるもので無断で保証人にした場合は保証契約は締結されていないので、保証人としての責任はない。

1. 署名は自署か代筆か

保証契約は債権者と保証人との合意によって成立し、通常は保証契約書に署名・捺印があれば
成立が認められます。

債務者等が勝手に保証人(連帯保証人)の署名を代筆していた場合、無権代理による代筆となり保証契約は無効になる。(民法第113条1項)。

2. 本人の真意なのか

面前自署を得て本人確認は済んでいると思っていても、その保証人が実は他人であったというケースもありますので十分な注意、確認が必要となります。

○自署をしてもらう際に「ただ書面上のことです」とか、「保証人として責任を追求する事はありません」など、相手と通じた虚偽の意思表示(民法94条)の場合は無効を主張出来る。通常の社交辞令の範囲を超え、連帯保証人を誤信させたとして保証責任を否認した判例があります。

3. 消費者契約法による取消

○債務者が「不実の告知」をしてそれを真実と誤信して連帯保証人になった場合、連帯保証人は誤信に気付いた後に連帯保証契約を取消すことが出来る場合 があります。

※消費者金融業者その他登録貸金業者には、保証契約書の交付義務や保証内容説明する文書の事前交付義務が、貸金業規制法により課せられています。また、保証契約の全てについて書面によらない保証契約は無効です。(平成17年4月1日施行) 

 

 

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