1.遺言書の有無の確認 (故人の遺言が存在するのかどうかの確認)
・遺言書がある場合、遺言による遺産相続が優先さる。
・遺言が無い場合は遺産分割協議を行う。
・遺産分割が終わった後に遺言書が見つかった場合は遺産分割のやり直し。
・公正証書遺言は遺言検索システムで照会可能。
・公正証書遺言の場合は検認手続き不要。
2.相続人の確認・被相続人の戸籍・除籍謄本等の収集
・相続人となるのは誰か(法定相続人)
・除籍謄本・改製原戸籍等の収集により相続人を確認する。
3.遺産や債務の概要把握 (遺産分割の対象となる財産)
故人の財産や借金を確認する。
・遺産分割の対象となる財産は。
・相続されるのは故人の遺産(プラスの財産)だけでないため、被相続人の借金、連帯保証人に
なっているもの、身元保証人であっているものを確認する。
・生命保険金・年金等の請求(死亡保険金の請求権は死亡から3年経過すると時効で消滅する)
4.相続放棄・限定承認
被相続人死亡から3ヶ月以内
5.準確定申告
被相続人の死亡から4ヶ月以内
6.遺産分割協議書の作成
7.遺産の名義変更
・不動産(土地建物)の相続登記
・銀行預金・郵便貯金、自動車 等の名義書換
8.相続税申告書作成・申告・納税
被相続人の死亡から10ヶ月以内
9.遺留分制度(遺留分減殺請求)
被相続人の死亡を知ってから1年以内・死亡の時から10年以内(除斥期間)
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