生命保険金は相続財産ではないので、指定された受取人が1人だけが受け取れます。ただし、共済組合(都道府県共済や全労済)の共済保険(死亡保障)では、保険金の受取人を指定していないで「相続人」とする場合が多いので、その場合には、相続人全員で保険金を受取って分け合うようになります。この場合には遺産の相続ではないので、割合などはなく各人頭割りが原則になります。
※保険金の支払額が大きいなどで、相続人の間で問題が生じる場合には、話合いによって、保険金受取人の遺産の受取を減らして、問題を解決しているケースもあります。
※通常は「保険証書」によって保険会社名、契約内容を確認しますが、見当たらない場合には、被相続人の預金通帳の通帳記録で確認が出来ます。
※相続を放棄した場合でも、保険金を受け取ることが出来ます。受取人が「相続人」になっている契約でも同様です。
生命保険と税金について
受け取った保険金には、原則的として税金がかかりますが、加入していた保険の保険料負担者や受取人によって、かかってくる税金の種類が異なります。
相続税の場合
500万円×法定相続人数=死亡保険金
例えば法定相続人が妻と子供2人の場合、1,500万円までは税金がかかりません。それを超える部分の金額が相続税の対象になります。
所得税の場合
(保険金−払込保険料総額−50万円)×1/2=総合課税の対象となる課税一時所得金額
一時所得として課税され、受取保険金額から支払った保険料の総額を差し引き、さらにそこから一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額の2分の1が、ほかの所得と合算されて課税されることになります。
贈与税の場合
保険金−110万円=贈与税対象
保険金から基礎控除110万円を差し引いた金額が課税対象になります。
相続財産が家しかなく、現金や預金があまりない場合には、相続税の納付のために家を売却しなくてはならないなど相続税の支払いに困る場合には、納税資金の対策として生命保険を利用することがあります。
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