相続人は相続放棄や限定承認をすることができる
民法は、遺産相続の開始と共に、被相続人の財産に属した一切の権利義務が当然相続人に承認されるものであることを建前としてる。したがって、相続の事実がある以上、積極財産と共に、消極財産すなわち負債もまた、相続人に承認されることになる。
ところが消極財産のほうが積極財産より大きいような場合に、この原則を押し付けることになるとすれば、相続人はもはや宿命的に自分の意思に反して負債を負わされる運命となり、まことに気の毒である。
そこで法律は「相続放棄」および「限定承認」の制限を設けて、これを保護するようにした。したがって法律上相続人と定められた者も、必ず相続を承認しなければならない理由はないのであって、これを放棄する自由を持っている。
また積極財産の限度において、消極財産を承継しようという相続の仕方も可能である。
これがすなわち限定承認である。
家庭裁判所に申し立てる
相続人は、以上いずれかの手続きをとるならば、親の残した債務に一生苦しめられることもなくなる。
しかし、相続放棄および限定承認の意思表示は、いずれも相続人が自己のために相続開始の事実を知ったときから、三ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述するという形でなさなければならない。
もし、この期間内に相続人の態度を決しかねるような特殊事情がある場合には期間を延ばしてもらうこともできるので家庭裁判所に相談することである。
(民法九一五条以下)
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