特別養子縁組について

民法の養子制度が改正され、新たに「特別養子」制度が、実施されています(817条の211)。

普通養子縁組と特別養子縁組の戸籍の違い

〇普通養子縁組
戸籍の父母欄に、実父母、養父母双方の氏名が併記され、養父母との続柄は「養子」と記載されるので、養子であることが一目瞭然でわかる。

〇特別養子縁組
戸籍の父母欄は一つで、養父母の氏名を記載するだけで、続柄欄には、養親夫婦間の嫡出子の出生の順にしたがって、「長男、長女」「二男、二女」等の振り合いによって記載されるので、一見実子と同様に記載されている。

特別養子縁組の成立の要件

特別養子縁組は誰でも利用出来る制度ではなく、成立要件は厳格です。

◯養子となる者について実父母による監護が著しく困難または不適当であること、その他特別な事情があり子の利益のために特に必要と認められるとき。
◯縁組みは家庭裁判所の審判によって成立する。
◯養子となる者は原則として6歳未満であること、養親となる者は夫婦で、少なくとも一方が25歳に達していること。

特別養子縁組の離縁

離縁は、養子の利益のためとく必要であると認められるとき、家庭裁判所の審判によってのみできる。養子が成人をしても協議離縁は出来ない。審判による離縁も養親からは申立てられない。

 

 

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