遺言書が見つかった場合には、封がしてあるうえに、封印(閉じ口のところに「〆」「封」などの文字を書くこと)までしてある場合には、自分で開封してはいけません。それが、公正証書遺言でない限り、家庭裁判所(亡くなった人の最後の住所地の)にもっていって「検認」を受けなければなりません。うっかりであっても、封印のある遺言書を「検認」の前に開封してしまうと、5万円以下の過料をとられることになっています。封印がしていない場合には、すぐに開封をしても構いません。
遺言書の検認について
公正証書遺言でない遺言書の場合には、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所にもっていき「検認」を受け、「検認ずみ証明書」をもらわなければなりません。「検認」は家庭裁判所の係官が立ち会って、ご遺族(相続人になると思われる人)とともに、遺言書の中身をあらためることです。「検認ずみ証明書」は遺言どおりに遺産(預金や不動産)の名義変更をするときに必要になります。「検認」をしなかった場合には、5万円以下の過料と決まっています。
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