裁判の費用について

裁判したいが費用がないときは?

訴訟救助・法律救助の制度がある.


裁判を提訴する場合、一定額の印紙と送達用の切手を裁判所に納付しなければならず、たとえば金三百万円の貸金請求をする場合、印紙代が金二万、切手代が送金六千円くらいかかります。(切手の納入は、各裁判所ごとに異なる)その他、訴訟費用としては書類作成費用や証人の旅費・日当など弁護士に依頼すれば弁護士費用も考慮しなければならない。

国民は裁判を受ける権利を憲法上保証されているが、現実に訴訟費用が用意できなくて裁判を諦め、泣き寝入りに終わってしまう事もあるので、訴訟費用がない場合を保護する為に二つの方法が認められている。

訴訟救助制度とは

第一は、民事訴訟法八二条以下に規定されている訴訟救助の制度である。訴訟救助の申立ては、申立人の裁判が係属中か係属すべき裁判所に対し事件を特定してなすことになる。
この場合には、訴訟費用を支払う資力がないことと、その事件が勝訴する見込みがないとはいえないといった条件が必要である。

訴訟費用を支払う資力がないというのが、具体的にどのような状態をさすか明確ではないが、一般には、自己および同居の親族の必要な生活費も出せない状況がこれにあたるとされており無資力を証明するためには民生委員の生活扶助を受けている旨の証明書や雇用保険を受けている証明書が必要である。

救助の申立てが理由ありと認められれば、裁判所は決定で救助する旨の判断をするがこの決定があると、訴状、その他の申立てに印紙を貼付する必要がなく証人費用などについても支払が猶予される。

法律扶助の制度とは

第二は、法律扶助制度で、これは裁判費用を立て替えた上、弁護士を選人してくれる。前記の訴訟救助制度よりも依頼人の正当な権利を保護し、実質的に裁判を受ける権利を保証するものである。

法律扶助は日本司法支援センター(愛称=法テラス)によって運営されており、裁判費用の立て替えを受けようとする者は日本司法支援センターに申し込みの手続きをする。
すると審査が行なわれ、

1. 裁判の勝訴の見込み
2. 依頼者の資力
3. 法律扶助の趣旨

の三つの観点から費用立替えの諾否を決定する。

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