詐害行為、詐害行為取消権とは

詐害行為とは?

○債務者が、無資力の状態にある時に、債務の弁済に当てるための財産価値を故意に減少させる行為。
○債務者が、特定の債権者と共謀して一部の債権者だけに弁済する行為。
○充分な財産が無いのに保証人になる事。
○債務者の債権を、代物弁済として一部債権者に譲渡する行為
○既存の債務に物的担保を提供する事。
○債務者所有の財産を時価よりも安く売却する行為。
○債務者が、物的担保がない債権者に対しての代物弁済行為。

詐害行為取消権とは?

債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消しが出来る権利(民法424条、受益者、転得者を被告として取消訴訟を提起する。又、行使の範囲は債権者の債権額に限られる。

<要件>

○債務者が債権者を害する法律行為をした
○債務者の資力が減少し、債権者に対して弁済するための責任財産が無い状態
○債権は原則、金銭債権である事。
○債権は、詐害行為が行われる前に成立している事。

 

 

SC探偵事務所について

日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。

※弁護士、企業様からのご依頼だけではなく、個人の依頼者様からのご依頼もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

 

ご依頼までの流れ

①ご相談(無料)
24時間相談可
まずは電話・メールにてご相談下さい。秘密厳守で相談・悩みを聞かせていただきます。

②面談 
24時間土日可

依頼者様の状況やお持ちになっている情報を分析し問題解決に向けて具体的な方法、調査料金を正確にご提示させていただくために、直接お会いして詳細をお聞き致します。
※面談をご希望される方は、必ず事前にご予約下さい。
※遠方の方、諸事情によりご来社出来ない方は電話又はメールにて対応させていただきます。

③調査着手
依頼者様と当社で連携をとりながら調査を行います。必要性に応じて随時依頼者様へ状況を報告させていただきます。また、当社は依頼者様に無断で追加調査の実施や経費を発生させることは致しません。原則、依頼者様のご指示の基に行います。

④報告
後日、写真等を添えた報告書を作成し調査結果をご報告させていただきます。

⑤アフターフォロー
(弁護士紹介、今後の対策等)
今後の対策や弁護士相談や紹介を無料にてさせていただきます。

 

ご相談・ご依頼方法について

経験豊富な相談員が依頼者様の状況に合わせて、ご対面、電話、オンライン、メール、出張などの方法でご対応させていただきます。ご依頼の際には契約書を面談、ご郵送、メールにて交付させていただきます。面談、お見積りは無料です。当日のご面談も可能ですので、ご予約の上、お気軽にお越しください。

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