養育費について


子供を引き取った際に養育費はどうなるでしょうか。これも「監護について必要な事項」として離婚の際に協議することになります。
協議できない場合は、調停を行いそれでも決まらない場合は家庭裁判所の審判で決める事になります。
家庭裁判所は金額の問題まで決めてくれます。金額も支払い方法も決めてくれます。
親権者は子の財産管理権者になりますが、子供の財産なんて無いに等しいもので、必ず負担者になるとは限らない。
それに離婚をしても父母には扶養義務がある。
それに従った上で、監護しない方が監護者に対して、扶養部分の一部を支払う。ということになる。
しかし監護は手のかかることで、かなりの犠牲を払うことになる。これを労働と評価し、監護者の扶養分とし、金銭面は他方に全部負担してもらう。
※離婚届には親権をどちらかにするだけ記入しますが、養育費などに金額は必要なし。

養育費はどうやって決めるか

夫は普通のサラリーマンなのですが養育費はどのようにして決めればいいのでしょうか?
養育費には一律に基準はないが親と同等の生活水準となります。
養育費とは、子供に対する親の扶養料のことで、夫婦にとってはその分担の取り決め、ということになります。
親子の扶養、特に未成年の子の扶養は親の生活にふさわしい生活をさせるという性質のもので最低の生活を保障すればいいということではありません。
したがって、各家庭によることで一律でいくらかとは決まっているものではないのです。

養育費の決め方

⑴ 実費方式
夫婦の生活費の実額を認定し適宜分担金を決める。

⑵ 生活保護基準方式
生活保護法に基づいて、厚生大臣が定める生活保護基準を判断尺度とする。

⑶ 労研方式
労働科学研究所が昭和27年に行った実態調査に基づいて、総合消費単位を用いて計算する。

⑷ 標準生計費方式
国や都道府県の調査統計資料をもとに算出する。

養育費を上げてもらいたい

子供が進学をする時期になると何かとお金がかかってきます。
このような場合は養育費を上げてもらうことは可能なのか。
一旦決めた養育費の変更はできないこともありませんが一方的な変更はできません。
お互いに話し合い、それでも決まらなければ家庭裁判所の審判によって決定することになります。

離婚後子供に会いたいとき

親権者にも監護者にもなれなかった場合は、子供に会えないのでしょうか。
そんなことはありません「面接交渉権」というのがあります。話し合いで決める事が一般的だが協議できなければ家庭裁判所が審判をして決めてくれる。日時、場所を決め面談したり生活したりできるようにに決められる。
ただし、面接交渉権は親の感情を守るためというよりは、子の福祉の面から考慮されるもので、逆に、面接交渉を禁止する処分が出ることもある。

親権・監護権の役割

《親権者》
親権者とは法律的な面をつかさどる。その内容は1つは「身上監護権」で監護、教育についてのもの。その内容としては「居所指定権・懲戒権・職業許可権がある。もう一つは財産管理権。財産を管理し、法定代理人として子のかわって法律行為を行う。

《監護者》
監護者とは、子供を実際に養育するもので、かつ親権の一部、身上監護権の内容を行うことができる。教育、居所指定、懲戒、職業許可など監護に必要な権限は、この監護者が行使することになる。

養育費の滞納(未払い)と強制執行について

父母が離婚する場合には、親権を持ち養育する側に支払われるものです。

通常は、『支払い方法』『金額』『期間』の取決めをします。

しかし、滞納が生じた場合には、支払いを促し、それでも支払わない場合には銀行預金、給料等の強制執行が最終手段になります。

滞納の場合の履行勧告と履行命令

調停で仮に毎月十万円ずつ分割払いの約束ができたのに、一、二回払っただけで残りを支払わない場合はどうしたらいいのだろうか。家庭裁判所の調停または審判で定められた義務の履行については権利者の申し立てがあれば、裁判所で履行状況を調査し、義務者に対して支払いを勧告してくれます。上記の手続きで支払いが無い場合は強制執行が最終手段になります。

① 裁判所からの支払いを勧告
② ①で支払いが無い場合は強制執行

※相手の資産財産を強制執行をするためには相手の銀行口座等の資産目録を裁判所に提出しなければなりません。

 

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