主刑とは
独立して科すことのできる刑罰をいいます。
現行刑法では、軽い方から順に科料、拘留、罰金、禁錮、懲役、死刑の6種定められています。
『科料』
罪を犯した罰として、1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられること。
※「過料」は、刑罰ではなく行政上の罰であり、国や公共団体が国民に課す金銭納付命令のこと。
『拘留』
1日以上30日未満の一定期間、刑事施設に拘置すること。
刑事施設とは、法務省が管轄する「刑務所」や「拘置所」、あるいは警察が管理する「留置場」のこと。
『罰金』
原則的に行為者から強制的に1万円以上の金銭を取り立てること。
自然人だけではなく、法人に罰金刑を科すこともできる。
『禁錮』
原則として、1月以上20年以下の有期と無期がある(ただ、刑法14条により、有期の場合も30年まで加重することができ、1月未満に下げることも可能である)。
禁錮では受刑者を刑事施設に拘置することになるが、受刑者に労務(刑務作業)が義務づけられない。ただ、禁錮の場合でも、受刑者は請願により作業(請願作業という)に就くことができるが、いったんこの作業に服すると、正当な理由なくしてこれを免れられない。
『懲役』
原則として、1月以上20年以下の有期と無期があるが、加重する場合には30年まで延ばすことができ、減軽する場合には1月未満にすることができる。
懲役の場合、刑務作業は刑罰内容であるとはいえ、単なる苦痛の賦科ではなく、勤労意欲の喚起や職業的技能・知識の習得などを目的とする。刑事収容施設法ではこの点を強調して、作業は矯正処遇の一方法であると規定する。
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