日本人と外国人の夫婦の離婚手続きも、日本人同士の夫婦と同様、日本の裁判所に管轄があり、調停・訴訟を申し立てることが出来ます。
離婚の準拠法について
日本人と外国人の夫婦の離婚については、どこの国の法律が適用されるのか準拠法を決めなければなりません。この点については以下のように定めてあります。
1)夫婦の本国法が同一であるときはその共通本国法。
2)共通本国法がない場合において、夫婦の常居所地法が同一であるときは、その共通常居所地法。
3)共通本国法も共通常居所地法もないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律(密接関連地法)によることとされています。
ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、日本の法律によると定められています(同条但書)。常居所とは、人が常時居住する場所で、単なる居所とは異なり、相当長期間にわたって居住する場所のことです。
夫が本国に帰国した場合(国際裁判管轄)
例えば、夫が本国に帰っても、日本人配偶者が日本に住み続けていて、夫が離婚に同意した場合なら、協議離婚をすることは可能です。しかし、夫が離婚に同意しないときは、最高裁判所は、日本で離婚裁判管轄権が認められるためには、被告の住所が日本にあることを原則としながら、原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合、その他これに準ずる場合には、原告の住所が日本にあるならば日本の裁判所が管轄権を有するとしています。
外国への送達
外国に帰国した夫を被告として日本の裁判所に離婚提訴を提起する場合には、外国において送達を行うことになります。訴訟の書類を送達する方法として領事送達、中央局送達、指定当局送達等の方法があり、国によりどの方法をとることが出来るのかは、送達に要する費用や期間などが異なります。実際に提訴した場合には、裁判所に問い合わせて手続きを行うことになります。また送達する書類については、当該外国の言語に翻訳する必要があります。
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