返済期日、利息の取り決めが無い場合
貸主は相当の期間を定めて、期間内に返済の請求をする事が出来る。
相当期間とは
借主が返済金を整えるのに必要と考えられる常識的な期間で3日2週間位。
◎催告以後は債務不履行と見なされ、下記遅延損害金も請求出来る。
商事法定利率…年6分(商行為により生じた債務)
法定利率………年5分
※貸付時から債務不履行までの利息は、無利息等の特約が無い限り、法定利率分の利息を請求出来る。
商事法定利率…年6分
法定利率………年5分
約束の期日に支払いなく、期日の延長を懇願された場合
今後も同じ様に支払が遅れる可能性が高いため、下記の様な対策を取る事を勧めます。
◯連帯保証人の要求(支払能力のある人物)
本人・連帯保証人のどちらにでも支払いを請求できる。
◯物的担保(不動産、動産等担保価値のあるもの)
不動産等に担保設定する事で保全できる。
◯公正証書作成(公証人役場、執行認諾の文言付き)
債務不履行の際に差押え強制執行ができる(金銭債権の取立て限定)
◯和解調書(簡易裁判所) 債務不履行の際に差押え強制執行ができる。
※法人に対しての貸付の場合、法人が倒産、破産したときは会社以外に請求出来ないので、必ず社長個人、第三者等を連帯保証人として金銭消費貸借契約を結ぶ事が大事です。
分割払いの場合の契約書の注意点
◯「過怠約款」を必ずつける。
例文
「分割金を2回以上遅滞したときは、期限の利益を喪失し残額を一括で支払わなければならない」
↓
「過怠約款」を忘れると、期限経過した分割金しか請求できない。
◯「損害金約款」を付ける。
約定があれば、制限利息の1.46倍まで損害金をつけられる。
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