① 警察は被疑者を逮捕から48時間以内に検察官に送致しなければならないので、48時間以内に、被疑者を釈放するか、送致の手続きがとられます。
② 検察官に送致されると、検察官は裁判官に24時間以内に勾留請求をしなければなりません。勾留請求をしない場合は、釈放となります。釈放といっても無罪とは違います。大半は多犯罪も自白し認めている、証拠も出ている、 弁護士もついていて証拠隠しもないと思われる、身元もはっきりしている、などの状況から勾留の必要はないだろうと判断され釈放となります。勾留せずに起訴するかどうかの捜査を続けるということになります。勾留が決まれば10日間身柄が拘束されることになります。
③ 検察官から勾留請求を受けた裁判官は勾留するかどうかを判断します。勾留の場所は、警察署の留置場または拘置所になります。
④ 勾留されると勾留請求をした日から10日以内に検察官は、起訴しなければなりません。ただし、検察官は裁判官に10日間の勾留期間の延長を請求することが出来ます。期間延長が認められれば、10日間の期間延長となり、その場合は結局、勾留は最初の10日間と延長の10日間をたして20日間となり、20日間以内に起訴しなければなりません。起訴しなければ、釈放となります。起訴されないのですから、起訴猶予は不起訴ということです。不起訴は犯罪を犯していないことだと思われていますが、犯罪を認めての不起訴もあります。
※不起訴とは、検察官が犯罪の嫌疑が不十分として被疑者を起訴しないこと。
※起訴猶予とは、犯罪の嫌疑があるが事件の軽重や情状などから起訴しないこと。
⑤ 起訴されると裁判を受けることになります。起訴される前は被疑者といいますが、起訴されると被告人となります。また勾留されたまま起訴されることが多く、身柄を解放するには、保釈請求して認められれば保釈金を払って開放してもらうことになります。
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