逮捕とは、犯罪を行ったという疑いのある者(被疑者)の身体を拘束し、最長72時間、拘束を続けることです。その間に起訴するか、勾留を請求しない場合には、釈放しなければなりません。ちなみに、逮捕されただけでは、前科はつきません。裁判になって、有罪判決が下りればつきます。有罪になり、執行猶予で釈放されても前科はつきます。逮捕されて、裁判のために留置場に何年も入れられても、無罪判決が下りれば前科はつきません。
逮捕の種類
① 通常逮捕
裁判官があらかじめ発付した逮捕状による逮捕のことです。被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由(「逮捕の理由」)が存在するだけでなく、次の3つの条件(「逮捕の必要性」)のある場合に限って、逮捕状が発付されることになっています。
1.住所不定 2.罪障隠滅(犯罪の証拠を隠すこと) 3.逃亡のおそれ
②緊急逮捕
刑訴法21条には、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる」とあります。この条文にしたがって行われる逮捕が緊急逮捕です。 例えば、職務質問で所持品を調べたところ、鞄の中から盗んだ物が出てきて、本人もそれを認めた場合などです。 緊急逮捕をした場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければなりません。そして逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならないことになっています。
③現行犯逮捕
犯罪を行っている最中の者、犯罪を行い終わった直後の者に対しては、誰でも逮捕令状なしに逮捕できます。
また、ある人が
1 犯人として追いかけられている時
2 盗んだ物や明らかに犯罪の使ったと思われる兇器などを持っている時
3 身体又は衣服に犯罪の顕著なあとがある時
4 誰何(すいか)されて逃走しようとする時
で、犯罪を行ってから間もないと明らかに認められる時も同様です。
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