ビデオテープは刑事裁判の証拠となるのか
ビデオ機器が普及し性能も良くなり、素人でも簡単にビデオテープに録画できてしまう。たしかに文明の利器だが、A君は仕事をさぼって野球見物に行ったところがテレビに写ってしまい、ビデオに撮っていた課長に動かぬ証拠として油をしぼられた。
A君はそのとき思った。課長のお目玉くらいなら仕方ないが、本物の刑事裁判でもビデオテープは証拠になるだろうかと。自分のアリバイの為なら良いが、知らぬ間に撮られたものが自分に不利益に使われたり、スポーツ中継とかニュース番組のためのフィルムが、刑事裁判の証拠という別の目的に使われたのでは、何か釈然としない感じがする。今後は、報道機関の取材にも気をつけないといけないと思った。
ビデオテープと刑事裁判の際の証拠
捜査機関がテレビニュースから録画したビデオテープを、刑事裁判の証拠に提出した例は「新宿騒擾事件」とか、東北大生による「警察官監禁事件」とくに「成田空港管制塔侵入事件」の裁判がクローズアップされた。
成田空港事件は、世間を騒がせた事件だけに、テレビ会社はニュースで、過激派が管制塔に侵入して火炎瓶を投げたり、機器類を破壊している状況を生々しく放映した。警察ではこれをビデオにとり、検察官は裁判の過程で犯罪事実の証拠として申請した。
弁護人は、テレビ会社に無断でビデオ撮りをして証拠に使うことは、ニュースフィルムを令状なしに押収するようなもので違法な証拠収集であり、著作権法にも違反するし、このようなことが許されると、以後報道機関に対する取材拒否、取材妨害のおそれを生じ、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにある報道の自由が侵害される、と反対した。
裁判所は証拠として補充的に採用
しかし、裁判所は、テレビニュースをビデオ撮りすることは何も違法でもないとし、著作権物だとしても著作権法42条で許される。報道の自由との関係では、報道機関が情報提供者との内密な信頼関係を通じて取材する時のニュースソース、その情報の開示を強制することは、特に慎重でなければならないが、本件のように衆人環視の中で行われた被告人らの行動をテレビニュースにして一般に放映したことは、自ら情報を公開したもので、これをビデオに撮って証拠にしても取材権の侵害にならない、と判断して証拠に採用した。
かつて最高裁は、アメリカ原子力空母エンタープライズの佐世保寄港反対闘争中の「博多駅事件」
で、未放映の部分を含むテレビフィルムの提出命令を黙認し、報道の自由は十分尊重に値するが、公正な裁判という公共の福祉のためには制約されうると決定している。
だから放映済のテレビニュースについては、当然予想された裁判所の姿勢であるが、安易な利用には釘を刺し、国民の知り権利と表裏一体をなす報道、取材の自由の重要性から、事件が重大でかつ他に適切な証拠がないとき、補充的にのみ採用すべきであると判示している。
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