民事訴訟は、私人間の生活上のトラブルを、国家の裁判権によって法律的かち強制的に解決するための訴訟手続きです。
民事訴訟は、大きく分けると訴えを提起してから判決を得るまでの手続きと、判決を得てから強制執行するまでの手続きに分けられます。このうち狭義の意味の民事訴訟とは、訴えから判決までの手続きのことを言います。
⑴ 民事訴訟は原告が「訴状」という書面を作成して、管轄の裁判所に提出することによって開始されます。
⑵ これの対し被告は「答弁書」を提出し、反論を詳しく記載します。
⑶ 口頭弁論期日には、原告、被告が法廷に出頭し、口頭でそれぞれの主張を陳述します。争点・証拠を整理する必要がある時は、事前に準備的口頭弁論、弁論準備手続きなどに付し、整理を行います。
⑷ 原告・被告双方の主張があらかた提出され、事件の輪郭が整理されると、どちらの主張が正しいかを決定するため証拠調べが行われます。
⑸ 訴訟の途中、判決の前に、原告・被告が話し合いによって歩み寄り和解することもできます。
⑹ 口頭弁論が終結すると判決が言い渡されます。その数日後には、原告・被告のもとへ判決正本が送達されます。
⑺ 判決内容に不服の時は、判決送達後14日以内に控訴の申し立てをします。
⑻ 判決送達後14日以内に控訴の申し立てがなければ、その判決は確定します。
⑼ 原告勝訴の場合、訴訟の目的によって、それぞれ判決後の手続きをとります。判決に仮執行宣言がついている場合は、判決の確定を待たずに判決後の手続きが取れます。
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