協議離婚を申し入れる際に、離婚後も子供に会わせる事というような条件を出すこともあるでしょう。夫婦間が仲が悪くなってしまっても子供には会える権利はあるのです。
離婚後、親権者(監護者)にならなかった方が、子供に面会したり一緒に過ごせる時間を作れるようにすることを面接交渉といい、その権利を面接交渉権と言います。
親子が会って一定の時間、または数日にかけて宿泊したりすることもあります。
親権は、子供のために面倒を見るという権限であり、親権者の独占権を認めたものではありません。離婚の際に親権者にならなかった親が親でなくなることではありません。もちろん扶養の義務も残ります。(養育費はこの扶養に当たります)親である以上、親権者にならなかった場合でも子供に会う権利はあるのです。
面接交渉権を認める場合は可能な限り具体的に取り決めをしておくこと
親権者や監護者にならなくても離婚後一月に一度子供に会わせれば離婚に同意するという申し出があれば、協議離婚応じるというケースもあります。親権者にも看護者にもならず離婚すれば面接交渉権があるのですから、この場合その権利を意識しているのかどうかは別として、要求内容はその主張となっていると言えましょう。
離婚後も子供に会わせることは特に定めなくても家庭裁判所に審判を申し立てれば特別な理由がない限り、認められることですし前述のように実質的にも妥当なことですから、この申し出を受けたら、これを容認し離婚に応じてもらう方が良いでしょう。
ただし一月に一回会わせる、というだけでは不明確です。一回とは何時間、何日をいうのか、日時は誰が決めるのか。など色々あります。
こういった取り決めを曖昧にしてしまうと後々紛争の種となります。
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