公示送達とは、裁判(少額訴訟、支払督促には行えません)をおこすにあたって、相手の住所が不明の時に行う最後の方法です。普通、訴状を裁判所に出すときは、副本を同時に提出し、裁判所が副本を相手方に送達することによって、訴訟が両当事者間で始まることになります。しかし、住所が不明の場合には、裁判所書記官が送達する書類を保管しておいて、送達を受けるべき者が出てくれば、いつでもそれをその者に交付することを裁判所の掲示板に一定期間、掲示することによって送達に代えます。これを公示送達と言います。
公示送達が許される場合
1)当事者の住所、居所、その他送達をなすべき場所がわからない場合(民訴法110条1項1号)。
2)外国での嘱託方法が出来ないか、あるいはそれによっても送達の効果の見込みがないと認められる場合。
公示送達の手続きは当事者が訴訟の係属している裁判所の裁判長に対して申立を行い、許可を得て、これを行うことが原則です(110条1項)。効力は、掲示を始めた日からに2週間経過することによって生じ、裁判所が職権でした場合には、その翌日に効力が生ずるようになります。申立を行うには、送達場所が不明である事を証明することが必要です。書類は相手の住民票、不在証明書、相手の戸籍附票、調査報告書等になります。相手の住所を知りながら住所不明と偽った場合や、相手の居所を知り得ることができる状態であったにも関わらず、調査が不十分で公示送達を行った場合には、判決が出て勝訴した後でも上訴が可能になる場合があります。
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