契約をなかったことにしたい
不振な行動をとるようになった、高校生のお子さんが高額な売買契約をしてしまった。お子さんも納得して買ったのではない様子。ご両親は心配です。物はお子さんには必要なものではなさそうだし、あるいは強引に買わされてしまったのか。
契約をなかったことにしてお金を取り戻したいが、どうすれば良いのか?
未成年者の行為の取り消し
高校生のお子さんは未成年ですから、制限行為能力者です(民法20条1項)
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません。(民法5条1項)
未成年者の法定代理人は親権者である父母がいる場合は、その父母です。(民法818条1項3項、民法824条)
従って、お父さん、お母さんの同意を得ずに購入した物は高校生のお子さんやお父さん及びお母さんは、売買契約を取り消すことができます(民法5条2項)
またお子さんが騙されて買ったのであれば、詐欺を理由に売買契約を取り消すことができます。
売買契約が取り消されると、売買契約は初めから無効になりますから(民法121条本文)高校生のお子さんが払った代金を返してもらうことができ、買った英語の教材は売主に返すことになります。
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