罰金を納めないとどうなるか

罰金を納付しないと労役場に留置される


刑事裁判では有罪であれば必ず判決で刑の言渡しがある。刑の種類には、死刑と自由刑(懲役、禁錮、拘留)と財産刑(罰金、科科、没収、追微など)の三つにわかれる。

裁判所が有罪判決を言い渡すと、執行猶予の言い渡しがないかぎり、必ず刑の執行をする。もし放置されるようなことがあれば、裁判の目的は達せられないことになるからである。したがって自由刑はもちろん財産刑でも必ず刑の執行する。

罰金を言い渡され納付期限までに納付しないと、検察官は書名などの方法で納付を催促する。催促にもかかわらず、いぜん支払いをしない場合は、被告人(罰金を言い渡された者)の財産に、差押え、競売などの強制執行をし、その財産を換価して罰金に充当するわけである。(刑事訴訟法四九〇条)

しかし、罰金を完納する資力がないと判断されたときは、検察官の収監状によって労役場に留置される。この労役場とは監獄に付設されていて、懲役などを受けて身柄を拘束されている受刑者と一緒の取り扱いを受け自由を拘束される大変な苦役である。

留置される期間は、必ず罰金を言い渡す際に申し添えられる。一日いくらで換算し、罰金に充当される期間労役場に留置される。

罰金の換算

換算金は裁判官に裁量であるが、一日四〇〇〇円として考えてみよう。罰金4万円の場合、完納するために10日間労役場に留置されることになる。しかし、収監されても、罰金をすぐ払えば、収監は取り消される。

罰金は自分が反社会的行為をなした結果の刑罰であるから、すぐ払うようにし、労役場留置などの不名誉は、絶対避けるべきである。

罰金の仮納付

罰金の納付は、その期日に遅れても、税金にように延滞金をとられることはない。よく略式命令の中でかりに納付せよという表現がある。この仮納付とは、罰金も、裁判が確定したあとに払うのが原則であるが、判決の確定を待っていては、その執行が不能あるいは困難になるおそれがある場合に言い渡されるのであるが、今はそんな事情が無くても略式命令の中では通常言い渡される。
仮納付の命令があれば、すぐ執行できる。ただ、すぐ完納しない場合でも本人の承諾がなければ、直ちに労役場に留置されるということはない。

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