子どもの犯罪と処分は少年法による
少年事件については、少年法があり、処分の方法について規定している。
少年法は、少年事件について、通常の刑事事件と異なり、少年の将来のために保護・教育という点を重視している。つまり、少年の健全な育成を期し、非行少年に対して性格の矯正および環境の調整に関する保護処分を行うことにある。
こういう視点から、少年法は非行少年を⑴触法少年 ⑵犯罪少年 ⑶ぐ犯少年 の3つに分けている。
⑴犯罪少年:14歳以上で刑罰法令に違反する行為をした少年
⑵触法少年:14歳未満で刑罰法令に違反する行為をした少年
⑶ぐ犯少年:一定の言動等から将来、刑罰法令に触れる虞のある少年
少年事件の処分
たとえば、中学三年生の少年が万引きした場合、これは窃盗にあたり、少年事件では最も多いとされる事件です。
万引きをした少年が14歳未満の場合には、警察で事情を聞かれ、書類を作って児童相談書に送られます。児童相談書では、親を呼んで育て方などについて指導をし、場合によっては児童自立支援施設に送られて教育されることになります。このように14歳未満の場合、犯罪としては罰せられることがありませんが、児童裁判所から家庭裁判所へ送られ少年審判を受ける可能性があります。
14歳以上20歳未満の場合、警察で取り調べを受け、事件は家庭裁判所に送られ、家庭裁判所では保護者と一緒に呼び出され、調査官の調査などにより、裁判官の審判がなされます。審判では少年院送りや保護観察(家に返され保護司の指導を受ける)という保護処分がなされるが、厳重注意で済むこともあります。
重大な事件の場合、大人と同じ刑事裁判に回されることがあり、有罪になると少年刑務所に収監されます。
なお万引きなどの場合は、謝罪し代金を払い、警察へ行かずに済むこともあります。また被害が軽微な場合には補導した警察の段階で少年や保護者に訓系や注意等により、一応の決着がつけられる場合もあります。
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