いたずら電話は脅迫罪に該当する場合もあります。
いやがらせ電話でも相手が脅迫してくるのであれば、録音でもしておいて脅迫罪で告訴することも考えられます。ところがこれが無言であると、何もしゃべらないから犯罪にならないように思いますが、そうではありません。
単に数回では犯罪にする事は難しいですが、これが連日連夜、数百回にわたるとなると話は別です。無言電話を数百回も受けていると、電話を受けている方も、普通の人であれば、何をされるかわからない、自分の身体などにどのような危害を加えるかわからない、といった恐怖感をもつことになります。
嫌がらせする方も、たとえ無言であるとしても、相手が恐怖感を抱くのは予想しています。これは脅迫罪の要件である害悪の告知であって、立派な脅迫罪(刑法222条)が成立すると考えられます。
営業妨害となる場合があります。
また、相手の商売を妨害するために、嫌がらせ電話をかけたのであれば、業務妨害罪(刑法233条)となることがあります。蕎麦屋さんが嫌がらせ電話をかけ続けられたため、出前の注文をとれなくなってしまったという事案で、いやがらせ電話をかけた者を業務妨害罪で処罰した裁判例があります。
傷害罪となる場合もある
そして、場合によってはいやがらせ電話のため精神衰弱となってしまう場合もあります。この場合には傷害罪(刑法204条)の成立が考えられます。傷害罪は他人の身体の生理的機能を損傷すれば、その手段が何であろうと成立します。
無言のいやがらせ電話を連日連夜かけることも傷害行為となります。判例でもいやがらせ電話を傷害罪で処罰したものがあります。
いやがらせ電話に対抗するには
①電話番号を変える
②告訴
③テープレコーダーに録音
いやがらせ電話に対して、取り得る手段は色々あります。根本的には、まず、電話番号を変えるという手段があります。電話局に話をすれば、しかるべき措置をとってくれるはずです。しかし、番号を変えても何らかの方法で捜し出して、また、いやがらせ電話を続ける可能性もあります。このような時には、無言のいやがらせ電話でも犯罪になるのだから、断固告訴すべきです。そして、警察官に大変迷惑をこうむることを知ってもらうために、いつ、いやがらせ電話がかかってきたかを記録しておいたり、テーブレコーダーを利用して録音しておくことが大切です。
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