夫婦双方が離婚に合意していれば、どんな理由でもどちらに離婚原因があっても当事者の話し合いで離婚(協議離婚という)できる。
ただし法律上、正式に離婚が認められるには、結婚同様、離婚届けを市町村役場に提出、受理される必要がある。この場合、未成年に親権者が決まっていなかったり相手から不受理届けが出されていると、離婚届は受理されない。
一方が離婚に同意しない場合は、家庭裁判所に調停(審判)裁判を申し立て、その許可、判決を取って離婚するしかない。ただし、いきなり訴訟の提起はできず、まず調停を申し立てることになっている。
なお、この訴訟では協議離婚と違い、※民法七七〇条に定める離婚事由が必要で、原則と して離婚事由のある側からの離婚申し立ては認められない。
民法七七〇条(離婚事由)
1、 相手が浮気したとき
2、 相手から悪意で捨てられたとき
3、 相手が3年以上、生死不明のとき
4、 相手が回復の見込みのない強度の精神病にかかっているとき
5、 他に、結婚が続けることが難しい重大な理由があるとき
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