顔を合わせなくて済むように裁判所は配慮してくれます。
訴訟は当事者双方の言い分と証拠に基づいて判決を下します。
ですが調停の場合は当事者の合意によって解決する手続きなので本人の気持ちが大きく働きます。
本人が多忙であったり、望まない場合は家庭裁判所の審判や調停は代理人を頼んで出頭させることができます。
ただし、離婚の性質上、本人の意向が重要になる時は本人の出頭も命じられることになり、代理人と共に出頭しなければならなくなります。
家庭裁判所では当事者双方が顔を合わさないように待合室も別々になっている事が多いです。
調停室に呼ばれる際も別々です。
したがって顔を合わせることについて心配をしすぎる必要はありません。
弁護士以外の者を代理人として頼む場合
基本的に代理人を頼む場合は弁護士にお願いしますが、弁護士以外の者に頼む場合は裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所の審判や調停には非訟事件手続法の適用があり、弁護士でない者を代理人とすることができますが、家事審判規制により裁判所の許可が必要になります。
調停が成立したら調書が作成される。
調書で話がまとまり、調停調書が作成されれば調停成立です。
調停で合意した内容を記載した調書が裁判官によって作成されます。
親権者や財産分与についても記載されます。
調書は当事者が作成するものではなく裁判官が作成するものになります。
裁判官が調停内容を読み上げるので、しっかり聞いて疑問がある場合は納得するまで聞き返したり、メモすることが大事になってきます。
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