内容証明の出し方と活用法
内容証明郵便とは「どんな内容の手紙を出したか」ということを郵便局で証明してくれるものです。
さらに配達証明付きにすると「いつ届けたか」まで証明してくれます。内容証明郵便は、訴訟になったとき証拠になるもので、手紙に書いた内容が法的強制力を持つわけではありません。
しかし受け取った相手方にかなりの心理的動揺を与えられるでしょう。
【内容証明郵便にした方が良い場合】
① 債権譲渡の通知
② 契約を解除するとき
③ 債権を放棄するとき
④ 債権の消滅時効を中断するとき
この他、債権を回収するときや、相手が横着で約束を守らないとき、相手の考えを探りたいときなどに、内容証明郵便を出すことが一般的です。
【内容証明郵便にしない方が良い場合】
① 相手の誠意が見えるとき
② トラブル解決後も親しく付き合いたいとき
③ こちらに弱みがあるとき
なお、手形が不渡りの場合、内容証明郵便ではほとんど効果がないので、仮差し押さえなどの強い手段で臨む必要があります。
【内容証明郵便を受け取ったら必ず返事を出した方が良い場合】
① 抵当権実行の通知を受けたとき
② 選択債権の選択の請求
③ 解除するかどうかの請求
④ 遺言に従うかの請求
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