離婚した場合、慰謝料、養育費の支払い、不動産等の財産分与を受けた場合は税金はかかるのか。
当事者双方に税金はかかりません。
慰謝料、養育費、財産分与いずれの場合にも、金銭の給付については、原則として当事者双方に税金はかかりません。
ですが、不動産等の資産の移転については、譲渡所得課税の対象となるので、譲渡した人に所得が生じれば課税されます。
⑴譲渡所得税
離婚給付との関係で問題になる税金は、譲渡所得税と贈与税です。
譲渡所得税とは、資産を譲渡したことによって所得が生じた場合に、譲渡した人に課税されます。
⑵贈与税
贈与税とは、贈与によって無償で財産を取得した場合に、財産を取得した人に課税されます。
離婚給付には慰謝料、財産分与、養育費があります。このうち慰謝料と養育費は基本的に金銭で給付されます。一方財産分与になると不動産等の資産が譲渡されることもあれば、2人の預貯金を金銭で分与する場合があります。
資産や金銭を受け取った人の課税関係
離婚に際し支払われる慰謝料、財産分与、養育費等の金銭の給付は社会的に見て妥当なものである限り贈与とはならず税金はかかりません。
⑴慰謝料については損害賠償であり贈与ではありません。
⑵養育費の負担は未成年の子に対する親の扶養義務になります。民法上の扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために贈与があった場合、通常必要と認められる範囲内のものであれば、贈与税は課税されません。
※ただし養育費について将来分まで一括して支払いを受ける場合は贈与と考えられています。
このように、金銭が授受される場合は原則として税金はかかりません。不動産等資産を移転する場合は、譲渡す側に譲渡所得が生じれば所得税がかかりますので、税金がかかるかどうか、税額はいくらになるか留意する必要があります。
譲り受ける側には、譲渡所得税や贈与税はかかりませんが、別途、不動産所得税、所有権移転登記の際の登録免許税がかかります。
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