離婚裁判について

裁判上で離婚をする際に、下記の5つに当てはまる場合に限り訴えを提起することができます。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法第770条

 

証拠があれば有利に進む

裁判上で離婚する場合には明確な離婚原因があったとしても、それを立証しなければなりません。
例えば夫婦の一方が浮気をしたから離婚したい。といっても証拠がありません。浮気相手のメールのやり取りを撮影した、浮気相手と歩いているのを見たなどだけでは裁判上の証拠として弱いのです。
裁判上での浮気の定義は「不貞行為」になるからです。不貞行為の証拠=ラブホテルの出入り、浮気相手の自宅に複数回出入りする映像や写真などが必要になってきます。

SC探偵事務所について

日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。

※弁護士、企業様からのご依頼だけではなく、個人の依頼者様からのご依頼もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。

ご相談・ご依頼方法について

経験豊富な相談員が依頼者様の状況に合わせて、ご対面、電話、オンライン、メール、出張などの方法でご対応させていただきます。ご依頼の際には契約書を面談、ご郵送、メールにて交付させていただきます。面談、お見積りは無料です。当日のご面談も可能ですので、ご予約の上、お気軽にお越しください。

ご依頼までの流れ

①ご相談(無料)
24時間相談可
まずは電話・メールにてご相談下さい。秘密厳守で相談・悩みを聞かせていただきます。

②面談(無料) 
24時間土日祝日可

依頼者様の状況やお持ちになっている情報を分析し問題解決に向けて具体的な方法、調査料金を正確にご提示させていただくために、直接お会いして詳細をお聞き致します。
※面談をご希望される方は、必ず事前にご予約下さい。
※遠方の方、諸事情によりご来社出来ない方は電話又はメールにて対応させていただきます。

③調査着手
依頼者様と当社で連携をとりながら調査を行います。必要性に応じて随時依頼者様へ状況を報告させていただきます。また、当社は依頼者様に無断で追加調査の実施や経費を発生させることは致しません。原則、依頼者様のご指示の基に行います。

④報告
後日、写真等を添えた報告書を作成し調査結果をご報告させていただきます。

⑤アフターフォロー
(弁護士紹介、今後の対策等)
今後の対策や弁護士相談や紹介を無料にてさせていただきます。

 

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