裁判上で離婚をする際に、下記の5つに当てはまる場合に限り訴えを提起することができます。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第770条
証拠があれば有利に進む
裁判上で離婚する場合には明確な離婚原因があったとしても、それを立証しなければなりません。
例えば夫婦の一方が浮気をしたから離婚したい。といっても証拠がありません。浮気相手のメールのやり取りを撮影した、浮気相手と歩いているのを見たなどだけでは裁判上の証拠として弱いのです。
裁判上での浮気の定義は「不貞行為」になるからです。不貞行為の証拠=ラブホテルの出入り、浮気相手の自宅に複数回出入りする映像や写真などが必要になってきます。
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