A子の夫のB男は、なにか気にくわないことがあると、すぐ暴力を振るう。先日も酔って帰ってきて、いきなり殴られ顔にアザができる始末だった。
小学生の娘も時々殴られることもあり、大怪我をしないか心配である。
家をでようと思っても、お金もなく、行く宛もない。このままではいつか大変なことが起ってしまいそうだ。どうすればいいのか。
ドメスティック・バイオレンス(DV)
夫婦間の暴力(DV)は立派な犯罪である。
ところが、以前は暴力により死亡あるいは重傷でも負わない限り、「夫婦喧嘩」として、警察も取り上げなかった。こうしたことから、夫の暴力による殺人事件などが相次ぎ、平成13年10月にDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が施行された。
DV防止法は、配偶者からの暴力が人権侵害であり、犯罪であることを明らかにし、被害を防止し、被害者を保護することを目的としている。具体的にはまず、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する責務を有する」と規定し、被害防止は行政の責務であることを明確にした。
つぎに、DVの被害防止先策として、配偶者暴力相談支援センターの設置による相談・指導、通報や相談を受けた警察の暴力阻止・保護による被害防止の努力義務が掲げられている。
また地方裁判所に申し立てて、保護命令を出してもらうこともできる。この保護命令には、6ヶ月間の接近禁止命令、2ヶ月間の自宅退去命令とがあり、これに違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される。さらに一時保護や自立支援などの援助もある。
早急な措置が必要
DV被害は、泣き寝入りしていると、エスカレートしていく傾向がある。したがって現実に被害を受けた場合や危害を受ける可能性がある場合は、早急に配偶者暴力相談支援センター等で相談すると良い。
平成19年の配偶者暴力相談支援センターにあった相談件数は62000件に上回っている。なお、DVにより現実に生命や身体に危害が及べば、刑法の殺人罪や傷害罪等の処罰の対象となる。
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