母子家庭等に対する支援にはなにがあるか
主な相談窓口は福祉事務所にある児童家庭相談室になります。
① 児童手当
支給対象は0歳以上で12歳に達した年度末までにある児童を養育している者に支給されます。(所得制度あり)
◯3歳の誕生月分までは出生順位にかかわらず
月額1万円
◯3歳の誕生月の翌日から 第一子、第二子
月額5千円
◯第三子から以降一人につき
月額1万円
② 児童扶養手当
父が死亡あるいは重度の障害などの場合、または父母が離別した場合に18歳未満の児童を養育する母、もしくは教育者に対して支給されます。(所得制限あり)
◯児童一人で全額支給の場合
月額4万1千7百2十円
◯二人の場合
月額5千円
◯三人以降は一人につき
3千円加算
母子福祉資金
母子家庭、父母がいない児童、母子福祉団体に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り扶養している児童の福祉を増進するため資金の貸し付け受けられます。(金額は貸付限度額まで)
① 生活資金
母子家庭になって7年未満などの場合
月額10万3千円
(償還期限 10年・5年・8年 年利3%)
② 転宅資金
1回につき 26万円(償還期限 3年 年利3%)
③ 就学支度資金
小学校 3万9千5百円 中学校 4万6千1百円など(無利子)
子育て支援短期利用事業
保護者が仕事上の事由等により家庭における児童の養育が一時的に困難になった場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保護を行い児童および家庭の福祉の向上を図ることを目的としている。
① 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
利用期間は原則として7日以内で乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設等の利用が可能である。
② 夜間養護(トワイライトステイ)
保護者の残業などの事由で児童の生活指導や夕食の世話が必要な場合に夜間、児童養護施設・乳児院等を利用し通所させる。
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