相続に開始は、被相続人の死亡(または失踪宣告)によります。
死亡の有無・日時については死亡診断書、検視などによるのが原則ですが、遭難事故などのでは判決によることもあります。
一定の期間生死不明のものについて死亡したものとみなす失踪宣告でも相続は開始されます。
医学上脳死は法律上の死亡とならず相続は開始されません。
失踪宣告の手続き
利害関係人(不在者の配偶者、父母、)が、不在者の所在地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所は調査を行なった上で失踪に関する届出の公示催告をします。不在者本人、利害関係人による取り消し(即時杭告)が無ければ失踪宣告は確定します。下記①の場合失踪期間満了時に死亡したとみなされ②〜④の場合は危難が去った時、相続はその時点で開始します。
失踪者が生存していた時、失踪宣告は取り消されます。しかし取り消し前に善意でした行為は有効です。財産は本人に返還しないといけませんが、現に利益を受けている限度(財産の一部を使ってしまった場合は残っている部分について)で返還すれば良いことになっています。
【失踪宣言とは】
① 不在者が7年以上音信不通で生死不明なとき
② 戦地に行って戦争終了後1年以上生死不明なとき
③ 乗った船が沈没してその後1年以上生死不明なとき
④ 死亡の原因となる危難にあってその危難が去った後1年以上生死不明なとき
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