親権者の決め方
民法819条1項は「父母が協議上の離婚をするときはその協議でその一方を親権者と定めなければならない」と定めており、離婚届に際しては親権者が定められていなければ受理されません。
しかし当事者間の話し合いで解決できない場合は、当事者の一方から、家庭裁判所に離婚を求める夫婦関係調整調停の申立てをしてその協議の中で話し合いにより子の親権者を定めることができます。
調停は話し合いですから、将来の親子関係のためには審判、裁判よりは好ましいです。しかし、それでも解決できないときは、家庭裁判所に協議に代わる審判を申立て、どちらが親権者になるか決めてもらうことができます。(民法819条5項)
また民法は裁判上の離婚の場合に家庭裁判所は父母の一方を親権者と定めなければならないと規定しています。(民法819条2項、人訴32条1項)
人事訴訟法32条1項では、夫婦の一方が他の一方に対して提起した離婚請求において「子の監護者の指定その他子の監護に関する処分、財産分与に関する処分について裁判をしなければならない」と規定しています。
親権者決定の判断基準
家庭裁判所の審判例などにおいて父母のいずれが親権者として適格性を有するかを判断する場合の具体的な要因をみると、父母側の事情として、看護に対する意欲と能力、健康状態、経済的、精神的家庭環境、居住・教育環境、従前の監護状況、子に対する愛情の程度、実家の状況、親族、友人の援助の可能性、子の側の事情として、年齢・性別、兄弟姉妹の関係、心身の発育状況、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子の希望などの事情を総合的に検討して判断されていると解されています。
⑴ 監護の継続性の基準
心理的な結びつきを重視し、子を現に教育している者を変更することは、子の心理的な不安をもたらす危険性があることから、子に対する虐待・遺棄放置など子の福祉上問題となるような特別な事情がない限り、現実に子を養育監護しているものを優先させるべきであるとされています。
⑵ 母親優先の基準
乳幼児については、特別な事情がない限り、母親の監護を優先させるべきであるとされています。この基準は子の幼児期における生育には母親の愛情が不可欠であるとされるものです。
ただ、この基準に対しては、母親が幼い子の養育に適していると一概にいえるものではなく、むしろ、家族における父母の役割が変化しつつある現代においては硬直化した見解であると言えます。
むしろ、子が誰との間に心理的絆を有しているか、父親、母親いずれに新権者としての適格性があるのかを事案ごとに具体的に判断すべきであるとの指摘がなされています。
⑶ 子の意思の尊重
15歳以上の未成年の子について、親権者の指定、子の監護に関する処分についての裁判をする場合には、その未成年の子の陳述を聞かないといけないとされています。
実務上は15歳以下の子どもであっても、子の気持ちを傷つけないやり方で、子どもの意思を確認しているようです。未成年者の自己決定権は可能な限り、尊重すべきであり、15歳にこだわることなく、後述の家庭裁判所調査官等の専門家等の調査により子どもの意思の聴取を実施すべきと考えます。
なお、その結果については親子関係を悪化させないようにすべきことはいうまでもありません。
また、未成年の子の意向は、近親者や身近にいる者の影響を受けやすく、現在の実際の監護者の圧力による場合もありますから、子の発言だけでなく、その態度や行動などを総合的に観察し、子の発展段階に応じた適切な評価が必要となります。
⑷ 兄弟姉妹の分離が適当か
兄弟姉妹の不分離を原則とする判例があります。可能な限り、兄弟姉妹の関係を切ることのないようにすることは必要ですが、兄弟姉妹の年齢・関係、それまでの監護状況(たとえば、一緒に育っていた場合と、別々に育っていた場合では異なる)子ども達の意思の尊重等総合的に判断すべきものと考えられています。
⑸ 離婚に際しての有責性
離婚に際して、有責である配偶者は親権者としても不適当であるとする見解があります。これは、父母いずれも親権者としての適正について甲乙つ
けがたい場合に有責の大小によって決めるのが公平であるとするものです。
しかし家族を遺棄したとか、異性と同棲しているなどの事情は、親権者の適格性を判断するマイナス要因として子どもとの関係で判断されるべきであり、夫婦間の問題における有責性を子どもの親権者を決める際の基準として考えるべきではないでしょう。
同様な観点から、別居後男性と交際をしている妻を子の親権者と指定した判例があります。
子の親権者を変えるには?
成年に達しない子は、父母の親権に服します。(民法818条1項)
親権とは、親がその子どもを養育する権利です。
親権者になると、子の監護及び教育する権利義務を負い(民法820条)、子の居所を指定し(民法821条)監護及び教育に必要な範囲内で子を懲戒することができ(民法822条)、子が職業に営むことを許可することができ(民法823条)、子の財産を管理し、子の財産に関する法律行為を代理して行うことができます。(民法824条)
夫婦が離婚する場合には離婚後はそれぞれ別の場所で別れて生活することになり、どちらが子を養育するか、つまりどちらが子の親権者になるか決めなければなりません。(民法819条1項2項)
子供の親権者を父から母に変えるには?
離婚するにあたって、たとえば夫の母親が面倒を見ると言ったので子の親権者を夫と決めたところ、夫の母親が子の面倒を見るのが思いのほか大変だったり、夫が借金を抱えていて子の面倒を見るどころではなくなったというような事態にいたることもあります。
親権はあくまでも子の利益のために行使するものであり、親が自分勝手に行使するものではありません。民法820条が監護・教育の権利とともに義務であるとも規定しているのは、子の利益のために行使する義務をも親権者は負担していることを表しています。
従って、子の利益に必要がある場合には、子の親族は、親権者の変更を家庭裁判所に請求することができます。(民法819条6項)
問題解決のコツ
いったん親権者を決めると、親権者を変更するには子の利益のため親権者を変更する必要性がなければなりません。(民法819条6項)
親権者の変更は時間と手続きを要しますから、親権者を決める段階で親権者を誰にするかは、子どもの教育や生活環境、父親と母親の生活状況、父親と母親以外の援助者の援助の内容などさまざまなことを考慮して慎重に考えるべきです。
協議離婚をする場合には夫婦がその協議によって親権者を定めるわけですが(民法819条1項)親権者をどちらにするか協議が整わないときには家庭裁判所に協議に代わる審判を申し立てることもできます。(民法819条5項)。
夫婦だけでは親権者をどちらにするか決められない場合には、この審判を申し立てる道を検討するのもよいと思われます。
調査方法
新法では、裁判所が附帯処分事項についての裁判や親権者に指定についての裁判をするにあたり、事実の調査をさせることができる旨の規定を設けています。(人訴33条)
また、裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じたり、家庭裁判所や簡易裁判所に嘱託して、事実の調査をさせることができるとの規定を新設しています。(人訴33条2項)
また、人事訴訟法33条4項では、裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴いて、事実の調査をするときは、特別な場合を除いて、他の当事者は立ち会うことができるとして、裁判の公平を保証するとともに、同条5項では、事実の調査手続きは、原則として非公開とすることを規定しています。
非公開としているのは、未成年の子どもをめぐる家庭内部の事情によっては秘密にしておきたい事項もあるでしょうし、微妙な立場におかれた未成年の子どもの心理を把握し、かつ、守るという意味があると思われます。
一方憲法で定める裁判公開の原則に接触する点があることも否めず、事実が不透明なまま判断がなされるというマイナス面があることも考えられます。
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