交通事故はふつう見知らぬ人同士の間で発生します。
どんな被害を受けて、その被害額がいくらなのか、加害者に過失はあったが被害者にも何らかの過失があったのでないか、双方の過失の割合はどの程度なのかなど、交通事故では問題点がたくさんあります。
そして、過失の割合ひとつとっても、それは最終的な賠償金に影響してきます。
例えば、被害額が100万円だとして、加害者の過失が70%、被害者の過失が30%だとすると、被害者は70万円しか回収することができなくなります。
お互い同士が譲り合えば早めに解決しますが、そうでないと解決まで長引くこともあります。
和解とは
交通事故の加害者と被害者が譲り合って解決することに合意して、その合意の従って賠償金が支払われれば、一件落着ですが、そうでなければ最終的には裁判で決着をつけざるをえません。裁判が起こされれば、判決が下されるか、裁判の中で和解が成立して終了するのが一般的な流れです。
当事者が互いに譲歩してその間にある争いをやめることを約する合意は、和解です。(民法695条)和解は裁判外で行われることもありますが、裁判の中でお互いが譲歩して和解し裁判を終わらせることも多くあります。(民事訴訟法89条、267条、275条)これを裁判上の和解といいます。
世の中ではよく示談という言葉が使われています。民法の条文には「示談」という文言は出てこないのですが、示談は、民法の和解を指すこともあれば、より広く裁判によらないで当事者が合意して紛争を解決することを指すこともあるようです。
示談が成立したり、和解が成立したら、示談や和解による解決内容を明確にし、また、後日紛争が再熱しないようにするために、示談の内容や和解の内容を文書にして、示談書や和解契約書を作成しておくのが得策です。裁判上の和解が成立した場合は、裁判所で和解調書が作成されます。
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