2020年日本のSNS利用者は7,975万人になっておりLINE利用率は77%、Twitter39%、Instagram36%と利用している方が多く見られます。
SNSの利用目的は主に「知人の近況を知りたい」「人と繋がっていたい」などの理由が多く挙げられます。
中には注目されたいという目的で、過激な画像をアップしてニュースを騒がせる人物や個人情報を平気でアップしてしまう人もいます。
facebookでは実名登録が必要ですが、TwitterTwitterやInstagramでは自分の好きな名前に登録することができるため、他人の誹謗中傷をする人も多数存在します。
発信者情報開示請求
発信者情報開示請求とはインターネット上で名誉毀損に該当する投稿がされた場合に、投稿者の住所、氏名を特定する法律上の手続きです。
どんな投稿なら特定可能か
投稿者を特定するには弁護士に依頼し、裁判所で開示が認められるほどの悪質性があると判断されないとIPアドレスから特定することはできません。
例
① あなたの個人情報を無断で投稿した
② あなたの写真を無断で投稿した
③ あなた社会的評価を下げるような嘘を投稿した
なりすまし投稿
なりすまし投稿とはSNS上で赤の他人があなたになりすまして、有る事無い事を投稿するケースになります。「会社の上司はバカばっか」「嫁は家事も何もできない無能」「つまらない夫、、今日は不倫相手とご飯」など投稿するケースがあります。
IPアドレス
IPアドレスとは投稿に使うパソコン、スマートフォン1台1台に割り当てられた識別番号です。ネット上の住所とも言われています。このIPアドレスを辿れば、問題の投稿がどのパソコン、スマートフォンから投稿されたのか判明できますが、IPアドレスを開示するためには「発信者情報開示仮処分命令申立」という裁判所での手続きが必要になります。
投稿者特定
投稿者を特定するには弁護士に依頼し、その上裁判所に開示が認められるほどの悪質性があると判断されないとIPアドレスから特定することはできません。
探偵を使って特定
投稿の中の僅かなヒントを分析し、人物の特定を行います。
ネット中傷、厳罰化
インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷に対処するため、上川陽子法相は14日の記者会見で、刑法の侮辱罪を厳罰化する法改正を、16日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにした。新たに懲役刑などを導入することの是非を議論してもらう。
侮辱罪の法定刑は、刑法で最も軽い科料(1000円以上1万円未満)か、2番目に軽い拘留(1日以上30日未満の拘置)となっている。法制審には「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金」を追加する案を諮問。法定刑が引き上げられれば、公訴時効も現行の1年から3年に延びることになる。(2021年9月14日18時18分 JIJI.comの記事より)
侮辱罪
刑法231条に規定されている罪で、具体的な事柄の「摘示」がなくても公然と人を侮辱した場合、「拘留」か「科料」を科されます。1970年(明治40年)の現行法制定以降、法定刑が変更されたことはありませんでした。一方、230条に定められる名誉毀損罪は具体的な事柄を指摘することが成立の要件となりました。
プロバイダ責任制限法
【正式名称】
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
【趣旨】
特定電気通信による情報の流通(掲示板、SNSの書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利を定めた法律です。
【内容】
1.プロバイダ等の損害賠償責任の制限
2.特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等がこれによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。
3.発信者情報の開示請求
4.特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。
【新たな裁判の手続き】
新たな裁判の具体的手続としては、被害者は、裁判所に対して、コンテンツプロバイダ(掲示板運営事業者・SNS事業者等)に対する開示命令を申し立てることにより、手続が開始されます。
コンテンツプロバイダにおいて、アクセスプロバイダ(通信事業者等)の名称と住所が判明する場合は、提供命令により、コンテンツプロバイダがアクセスプロバイダの名称と住所を被害者に提供します(改正法15条1項1号イ)。
これをもとに被害者が同じ裁判所に対して、アクセスプロバイダに対する開示命令を申し立てることにより、コンテンツプロバイダからアクセスプロバイダに対して、IPアドレス等アクセスプロバイダが発信者を特定するための発信者情報が提供されます(提供命令・同2号)。
そして、発信者情報開示請求の要件を満たすと裁判所が判断した場合、コンテンツプロバイダが保有するIPアドレスや、アクセスプロバイダが保有する発信者の氏名・住所等が被害者に開示されます(開示命令・改正法8条)。
(参照ページ:総務省、弁護士法人イノベンティア)
SC探偵事務所について
日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。
※弁護士、企業様からのご依頼だけではなく、個人の依頼者様からのご依頼もお受けしておりますのでお気軽にご相談下さい。
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①最適なご提案と明確な料金設定
最適な調査方法をご提案し、料金のお見積もりを致します。料金を明確にして調査に取り組みます。
②虎ノ門で磨き上げた調査技術力
日本の法曹界、経済界の中心地「虎ノ門」で、様々な探偵業務に関わり、経験を積み重ね、調査技術力を磨いてまいりました。
③ご相談から問題解決までサポート
経験豊富な相談員が、ご相談から問題解決まで丁寧にサポート致します。
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