登記簿謄本の見方について

◎登記簿謄本から、その不動産を所有しているのは誰か? また、不動産の担保状況はどうなっているのか知る事が出来、所有者が変わった場合や、権利が設定された等、権利関係を知る事ができます。

◎登記事項は、大きく分けると、「表題部(土地・建物の表示)」、「権利部甲区(所有権に関する事項)」、「権利部乙区(所有権以外の権利に関する事項)」に分かれます。表題部は、不動産の表示について、権利部は、権利関係についての表示が記載されています。

<土地の表題部>
表題部には、「不動産番号」「所在」「地番」「地目」「地積」などが記載してあります。
○「所在」は、その土地がどこに存在しているのかを表します。
○「地番」は、一筆ごとに元々土地につけられていた番号のことです。※実際の住所表示とは違う。
○「地目」は「田」「畑」「宅地」「山林」などその土地の利用目的を表しているものです。
○「地積」は、土地の面積のことです。

<建物の表題部>
表題部には、「不動産番号」「所在」、などのほかに、「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが表記されています。
○「家屋番号」建物を特定するための番号のことで、土地の「地番」と同じように建物にも「家屋番号」という番号が付けられています。同じ土地に何個もの建物が建っている場合には、「○○番の1」「○○番の2」などと表記されます。
○「種類」「居宅」「共同住宅」「事務所」「工場」「倉庫」「店舗」など建物が何のために使われているのかを表しています。
○「構造」「木造」「鉄筋コンクリート造」など建物の構造材料と屋根の種類、階数が表記されています。
○「床面積」各階ごとの面積が記載されています。
○「付属建物」主となる建物に付属する建物がある場合に表記されることになります。(車庫や倉庫等)

<甲区>
所有権に関する権利が記載されています。
甲区には、「順位番号」「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「権利者その他の事項、原因」です。
○「順位番号」:登記された順番を表しています。順位番号が若い程、権利の優先権がある。
○「登記の目的」:「所有権保存」「所有権移転」など、所有権についてどんな目的で登記されたか記載されています。
○「受付年月日・受付番号」:登記を受け付けた日付・受け付けた番号です。
○「権利者その他の事項」 :不動産(土地又は、建物)の所有者の氏名と住所が記載されます。
○「原因」:所有権を得た原因、「売買」「相続」等。

<乙区>
所有権以外に関する権利が記載されています。
乙区には、「順位番号」「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「権利者その他の事項、原因」です。
○「順位番号」:登記された順番を表していて、権利関係の優劣を決めるものです。抵当権などは、一つの不動産に複数成立することができるため、誰がその不動産に優先的な権利を持っているかはこの登記の順位番号によって決まります。
○「登記の目的」:「抵当権」「根抵当権」等、所有権以外の権利についてどんな目的で登記されたか記載されています。
○「受付年月日・受付番号」:登記を受け付けた日付・受け付けた番号です。
○「権利者その他の事項」:権利の内容について記載されています。「極度額」「債権額」「利息」「債務者」「抵当権者」等。
○「原因」:権利を得た原因「平成○年○月○日金銭消費貸借同日設定」というように記載されます。

 

 

SC探偵事務所について

日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。

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②面談(無料)24時間土日可

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※遠方の方、諸事情によりご来社出来ない方は電話又はメールにて対応させていただきます。

③調査着手
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④報告
後日、写真等を添えた報告書を作成し調査結果をご報告させていただきます。

⑤アフターフォロー
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今後の対策や弁護士相談や紹介を無料にてさせていただきます。

 

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