もしも離婚したら二人の財産はどうなる?

離婚するときには財産も清算するの?


長年連れ添った夫婦が離婚すると当然住む所が別になり、各々が別の生活を送ることになります。子どもがいてその子が未成年なら、その子の親権者を決めなければなりません。離婚した後も子と親の関係は続きますから、離婚後子どもの養育費はどうするかかも問題になります。

では、婚姻生活を送っていた当時に夫婦が得た財産はどうなるのでしょうか。ご主人がサラリーマンで奥さんが専業主婦の場合などご主人が会社で働いてお給料やボーナスを家庭に入れて生活しマンションを買って名義はご主人にしておいたとき、離婚するにあたってマンションはどうなるのでしょうか。

マンションの所有名義はご主人だから離婚してもご主人が所有し続けるにか、離婚に対して奥さんもこのマンションに関して何かに権利を主張できるのでしょうか。

財産分与とは

夫婦の財産関係について、民法は夫婦別産制をとっています。すなわち、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び、婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)となります。(民法762条1項)夫婦の一方が婚姻前から有する財産とは、例えばご主人が婚姻前に自分のお金で購入した自動車のようなものです。婚姻中自己の名で得た財産とは、例えば婚姻中に奥さんのお父さんが死亡してお父さんの遺産である骨董品を相続した場合、その骨董品のようなものです。自動車はご主人の所有物であり、骨董品は奥さんの所有物になります。

しかし、婚姻生活を送っていると夫婦のいずれかに属するか明らかではない財産もあります。このような財産は夫婦の共有に属すると推定されます。(民法762条2項)

また婚姻中にご主人名義で購入したマンションであって、その購入にあたって、ご主人だけでなく奥さんも貢献している場合には、名義人はご主人であっても、実質上は夫婦が共有している財産であると考えられます。
夫婦が離婚するに際しては、形式上は一方の名義の財産であっても実質上は夫婦の共有に属する財産は、二人で清算するのが公平です。また、夫婦の共有財産も同様です。これに対して、特有財産は、夫婦各人の財産ですから清算する必要はありません。

このように、婚姻中に取得した財産を離婚に際して清算することを財産分与といいます。(民法768条)民法768条は協議離婚の場合について規定していますが、民法768条は裁判上の離婚の場合にも準用されていますから(民法771条)裁判上の離婚の場合にも財産分与が認められます。

このように財産分与は婚姻中に取得した財産を清算するという要素がありますが、この他に離婚した後の経済的な弱者に対する扶養としての要素、離婚慰謝料としての要素もあると考えられています。

《問題解決のコツ》

奥さんがマンションに関して財産分与の請求権を有する場合には、その権利の実現に関しては、ご主人と奥さんが話し合って決めることがでます。たとえば奥さんの貢献度を2分の1として、ご主人はマンションの価額の2分の1に相当するお金を奥さんに渡すか、マンションを売却して代金の2分の1を奥さんに渡すなど話し合いをして決めることができます。

話し合いで、まとまらない時は家庭裁判所に財産分与の協議に代わる処分を請求することができます。ただし、離婚の時から2年経過してしまうと家庭裁判所で解決を図ることはできなくなりますから、注意しましょう(民法768条2項)

 離婚するとなると相手に財産を渡したくない。自分の方が多く貰いたいなど気持ちになって財産を隠してしまうことが多くあります。
しっかりと相手の財産を把握しておくことが大事になります。
 当探偵事務所は財産分与の際に隠された財産や把握していない預金などを調査します。財産分与の際にお役立てください。

 

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SC探偵事務所について

日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。

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ご相談・ご依頼方法について

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