民事訴訟に時間がかかることは常識化しています。その間に訴えた相手の財産状態や、争いの目的となった物件の権利関係に変動が生じることは十分に考えられます。
また債務者の中には、巧妙に財産を隠したり、名義を変更する者もいます。せっかく訴訟に勝ってもいざ強制執行となった時に相手が無一文では、骨折り損になってしまいます。このような危険を防ぐのが、保全処分の制度です。
訴訟が終わるまで相手の財産の現状維持を図ったり、さし追った危険や損害を避ける必要があるときなどに保全処分を申請します。
ただし保全処分はいつでも認められるわけではありません。
保全されるべき権利が存在し、保全の必要があるときに認められます。
言い方を変えれば勝訴の見込みがある時に認められるのです。
【仮差押えが必要なケース】
1、債務者が不動産などの資産を持っているが隠匿(妻や子、友人に名義を変更する)の心配がある時
2、資産はなくて給料などが唯一の収入の場合
3、銀行預金や商品を押さえて打撃を与えたい場合
【仮処分の必要なケース】
1、商品などの動産を売ったが、代金が支払われる前に債務者が倒産した時、
なおその商品が債務者方に存する場合
2、抵当権を設定する契約を結んだが、印鑑証明、登記済証が揃わずに、抵当権
設定登記がなされていない場合。
当探偵事務所では債務者に隠された資産、財産を調査する専門部署を設けております。
強制執行したいけど財産があるかわからない。など諦める前に一度ご相談ください。
SC探偵事務所について
日本の経済界、法曹界の中心地「虎ノ門」で経験と実績を積み重ねてきた、あらゆるトラブル解決に精通した探偵事務所です。
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