夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者として保険証(被保険証)に記載されていましたが、離婚した場合に診療を受ける場合は新たな医療保険に加入する必要があります。
世帯を別にした場合の取り扱い
この場合離婚に伴い夫と世帯を別にしますから、夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者の資格を喪失することになります。そして世帯員の中に資格を喪失した者がある場合は、世帯主である夫が資格喪失届を出すことが義務付けられています。
国民健康保険から国民健康保険へ
夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者の資格を喪失したあなたが、新たに国民健康保険に加入する場合は、住民基本台帳法22条から25条の届出があった場合には、その届出と同一自由に基づく国民健康保険法9条1項、9項(資格の所得、喪失)の届出があったものとみなされます。住民基本台帳の届出義務は原則本人にありますので、自身で市町村役場で国民健康保険に加入することができます。
国民健康保険から健康保険
夫を世帯主とする国民健康保険の被保険者の資格を喪失し、新たに健康保険の被保険者となる等、国民健康保険以外のものに加入する場合には、あなたが健康保険加入の資格を具備しているかどうかのみが問題になります。国民健康保険は他の保険制度に加入していない者を対象とすると規定しています。
健康保険から国民健康保険
現在加入しているのが健康保険(夫が民間企業に勤務)の場合は離婚により被扶養者の資格を喪失します。あなたが離婚後に国民健康保険に加入する場合には国民健康保険が他の保険に加入していない人を対象とすることから、あなたの資格喪失証明証(夫を被保険者とする健康保険の被扶養者の資格を喪失した証明)が必要になるので、離婚に際し、夫に資格喪失証明証を送ってもらえるよう頼んでおくことが良いでしょう。
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