離婚後も婚姻中の姓を称してきたが旧姓に戻りたい


東田京子は、3年前に離婚した際に、離婚後も東田姓を継続使用する届出をした。
京子自身は旧姓の西野に戻したかったが、親権者として引き取った小学生の一人娘が姓が変わるには嫌い、また旧姓に戻るのは難しいことではないと誤解をしていたこともあって東田姓の届をしたのだ。
京子は実家に戻り商売を手伝っているが、先夫からは養育費の仕送りも途絶え、東田家とは名実ともに縁を切りたいと思う。身内の者も勧めるし、娘も今では、西野になってもいいという。今から西野姓に変えられるだろうか。

原則は離婚すると旧姓に戻る

離婚した場合、婚姻によって氏を改めた方(圧倒的に妻の方が多いのは公知の事実)は、当然婚姻前の氏に復すことになる。(民法767条1項)

夫婦の一方が死亡したときは、当然に復氏するのではなく、復氏することができるとされている。(751条1項)のと異なる。
しかし、離婚の場合には離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができるとなっている。この届出は「離婚の際に称していた氏を称する届」という(戸籍法77条2項)
届用紙は離婚届用紙と同様に戸籍係に備置されている。離婚届と一緒に出してもかまわない。京子もこの届出をして、離婚後も東田京子であったわけで、もし、この届出をしないと西野京子に戻る。
結婚中の姓を継続するのは京子のように子どもの気持ちを考えてという例が多いが社会生活上の不便、不利益をさけるためというのが方の趣旨である。

やむを得ない事由があれば変更可

一度、婚氏の継続使用を選択した以上、婚前の氏に変更するには、家庭裁判所に氏の変更許可の申立てをし、戸籍法107条1項の「止むを得ない事由」があると認められて許可されなければならない。この「やむを得ない事由」は名の変更の場合に要求される「正当な事由」より厳しく、その人個人の主観的事情では足りず、社会秩序的観点からの客観的な合理性を必要とする。
したがって、一般的にいえば、氏名のうち、氏の変更は極めて難しい。

しかし、離婚に際しての氏の選択は、個人の意志を重視しており、離婚という特殊な状況下の選択でもあるので、止むを得ない事由を、いくらかゆるやかに解釈してもよいという見解がある。家庭裁判所の実務も申立てを許可した例がある。家庭裁判所の実務も申立てを許可した例がある。

具体的には、婚氏継続の届出(あるいはしなかったこと)が、本人の不本意な意思によるものであり、その氏の使用期間が比較的短く、範囲も小さく、改氏しても社会的弊害はほとんどないようなときは、氏変更の許可がなされよう。
この場合は東田姓を3年使用した点がひっかかる。

期間3年7ヶ月後に、やはり旧姓に戻したいという申立てを許可した例がある。東田で届けたが、実際は西野を使用していたなど特別な事情を附加し、一日も早く手続きをしたい。

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