離婚した場合の年金分割

離婚時年金分割制度が創設された


平成19年4月1日以降に離婚する夫婦の年金は、厚生年金と公務員等の退職救済年金の場合についてのみだが、現行の制度から大きく変更される。
現行はサラリーマンの夫が厚生年金に加入、妻が保険料を負担しない第三号被保険者の場合、夫の厚生年金は夫だけに受給資格があり、離婚後の妻は国民年金(基礎年金)しか受給資格がない。

しかし。平成19年4月1日以降に離婚する場合は、婚姻期間中の夫の厚生年金の報酬比例分つまり基礎年金を除く部分の「保険料納付記録」を、離婚する妻が請求でき、受給年齢後は夫の年金を分割して受け取ることができる。

分割割合は、離婚する当事者の合意または裁判所が決める。協議離婚の際の合意か、家庭裁判所の離婚手続きである調停、判決などで決めることになるだろう。分割を受ける離婚当事者は社会保険庁に保険料納付記録の分割の請求をすればよく、その後自分が受給年齢に達した時には自分の年金と合わせて受け取ることができる。離婚した元夫が死亡しても、分割請求した年金は影響なく、元妻は自分が死亡するまで受け取ることができる。

年金の分割方法

分割割合は、最大5割を上限とする。この点は、離婚する当事者の合意があっても5割以上の分割はできない趣旨になっている。
平成20年4月1日以降の保険料納付記録の分割は、合意不要で、請求する側の手続きのみで5割が分割される。
分割の対象とされるのは、婚姻期間中の保険料納付記録であり、婚姻前のものは分割対象とならない。例として、婚姻前に夫は6年間を、妻は4年間をそれぞれ厚生年金に加入し、婚姻後妻は専業主婦になり、婚姻後20年経って離婚するという場合、分割対象となるのは、婚姻期間20年間の夫の厚生年金報酬比例部分ということになる。離婚後の妻は、婚姻前の自分の厚生年金と分割された厚生年金と離婚後加入した年金(厚生年金か国民年金)を受給年齢に達したときに受け取ることができる。
婚姻期間中に妻も働いて厚生年金に加入していた場合には、婚姻期間中のそれぞれの保険料納付記録(基礎年金部分を除く)を足して二で割った額を上限として、差額について請求する(公務員共済・私学共済年金なども同じ)
保険料納付記録の分割請求は、離婚後2年以内に社会保険庁に手続きが必要で、その後は分割請求できなくなる。
もっとも離婚後に年金分割を受けることができるのは受給年齢に達してからの話だから、受給年齢までに20年も30年もある夫婦の場合は、妻も働いて自分自身の年金の受給額を上げる努力をするほうがよいという結論になるのかもしれない。

 

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